○柳川市立学校いじめ防止対策委員会規則

平成26年12月22日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市立学校いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) 重大事態 法第28条第1項に規定する事態をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて、次に掲げる審議及び調査を行う。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための有効な対策を検討するための審議

(2) 柳川市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)におけるいじめの事案について、法第24条の規定に基づき行う必要な調査

(3) 市立学校において重大事態が発生した場合、法第28条第1項の規定に基づき行う調査

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は2年間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市立学校いじめ防止対策委員会規則

平成26年12月22日 教育委員会規則第5号

(平成26年12月22日施行)