○柳川市定住促進創生本部設置要綱
平成26年11月17日
訓令第9号
(設置)
第1条 地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服することを目的に、人口問題を基軸とした施策の全庁的な推進を図るため、柳川市定住促進創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人口問題をはじめとした地域創生に関する総合企画及び調整に関すること。
(2) 人口問題をはじめとした地域創生に関する計画等の策定に関すること。
(3) 国が設置するまち・ひと・しごと創生本部が示す政策の情報収集及び対応に関すること。
(4) その他地域創生に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表のとおりとする。
5 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、創生本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。
2 本部長は、必要に応じて会議に専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 創生本部の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長 |
総務部長 |
市民部長 |
保健福祉部長 |
建設部長 |
産業経済部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
消防長 |
会計管理者 |