○柳川市定住促進若者会議設置要綱

平成26年11月17日

告示第118号

(設置)

第1条 出生数の減少及び若年世代の転出超過を要因とした人口減少及び少子高齢化の進行による人口構造の変化が進む本市において、定住を促進することで活力ある地域社会を維持し、住んでみたい柳川・住み続けたい柳川の実現を図るため、市民と協働し、審議する機関として、柳川市定住促進若者会議(以下「若者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 若者会議は、次に掲げる事項について審議を行い、必要に応じて市長に提言し、又は報告する。

(1) 市内への定住を進めるための調査及び研究に関すること。

(2) 市内への定住を進めるための取組に関すること。

(3) 市内への定住を進めるための方針及び計画の立案に関すること。

(4) 定住方針及び計画の進捗状況の評価に関すること。

(5) その他定住施策に関すること。

(組織)

第3条 若者会議は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 事業を営み、又は事業所に勤務する市内に住む若者(柳川市内の活性化に興味を持つ18歳から概ね40歳代までの者をいう。以下同じ。)

(3) 子育てをしており、かつ、市内に住む若者

(4) Ⅰターンし、又はUターンして市内に住む若者

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱された日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 若者会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、若者会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 若者会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 若者会議において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 若者会議の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、若者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市定住促進若者会議設置要綱

平成26年11月17日 告示第118号

(平成26年11月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成26年11月17日 告示第118号