○柳川市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
平成26年9月24日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、柳川市木造戸建て住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を定め、住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部を補助することにより、その実施を促進し、もって震災に強いまちづくりに資することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。
(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。
(4) 施行者 木造戸建て住宅の所有者その他市長が住宅の耐震改修が必要と認める者で、耐震改修工事を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、施行者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本市の市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。
(補助金の交付)
第4条 市長は、施行者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助対象住宅)
第5条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
(3) 補助金の交付を過去に受けていないこと。
(4) 現に居住者がいること。
(5) 耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
(交付の対象となる費用)
第6条 補助金の交付の対象となる費用は、耐震改修工事に要する費用とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の額は、耐震改修工事に要する費用に10分の4を乗じて得た額とし、60万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(耐震改修工事の事前協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について市長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 申請者は、柳川市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る補助対象住宅の登記事項証明書その他当該補助対象住宅の所有者等が分かる書類(所有権を有する者が複数存在する場合は、その代表者1名分を添付すること。)
(2) 建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建築年月日等を明らかにする書類
(3) 耐震診断結果報告書
(4) 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる耐震改修工事費概算見積書(いずれも自由様式。ただし、建設会社等の押印のあるものに限る。)
(5) 市税の納税義務者は、市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付又は不交付の決定)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(補助事業の内容の変更)
第12条 交付決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。
(1) 変更内容を明らかにする書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の遂行)
第13条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。
(検査等)
第14条 市長は、必要と認めるときは、耐震改修工事の工程を指定し、検査を実施することができる。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに柳川市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 全ての施工箇所の写真(施工前及び施工後のもので、施工内容が確認できるもの)
(2) 施工建設会社等と締結した契約書の写し
(3) 耐震改修工事に要した費用に係る施工者等からの請求書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第14条第2項の規定による指導に従わないとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年3月22日告示第28号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。