○柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付要綱
平成26年9月24日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を定め、住宅の性能向上改修工事又は建替え等に伴う除却工事(以下「性能向上改修工事等」という。)の実施に要する費用の一部を補助することにより、その実施を促進し、もって震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 性能向上改修工事 次に掲げる改修工事をいう。
ア 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。
イ 省エネ改修工事 木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)をいう。
(3) 木造戸建て住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法(ツーバイフォー工法をいう。)で建築された2階建て以下の木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものを含む。)をいう。
(4) 施行者 木造戸建て住宅の所有者その他市長が住宅の性能向上改修工事等が必要と認める者で、性能向上改修工事等を行うものをいう。
(5) 建替え等 自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃貸等により確保することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、施行者のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本市の市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。
(補助金の交付)
第4条 市長は、施行者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助対象住宅)
第5条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
(3) 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること(次条第2号の場合においては、令和6年1月30日付け国住市第40号により示された旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票を活用し、倒壊の危険性があると判断したものを含む。)。
(4) 補助金の交付を過去に受けていないこと。
(5) 現に居住者がいること。ただし、性能向上改修工事において、当該工事後に居住する予定の者がいる場合は、この限りでない。
(6) 性能向上改修工事等により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
(7) 法人が所有するものでないこと。
(1) 所有権以外の権利が設定されていないものであること(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)。
(2) 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること。
(交付の対象となる費用)
第6条 補助金の交付の対象となる費用は、次の各号に掲げるものに要する費用とする。
(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事(原則として、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事とする。)
(2) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事
(補助金の交付額)
第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
ア 耐震改修工事 当該工事に要する費用に100分の40を乗じて得た額とし、60万円を上限とする。
イ 省エネ改修工事 当該工事に要する費用に100分の25を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。
(2) 建替え等に伴う除却工事を行う場合においては、補助対象住宅の解体及び撤去に要する費用又は補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の額に100分の23を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。
(性能向上改修工事等の事前協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、性能向上改修工事等の実施に関する契約を締結する前に、当該工事について市長と必要な協議を行い、その内容について助言を受けるよう努めなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 申請者は、柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付又は不交付の決定)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により交付決定する場合において必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(補助事業の内容の変更)
第12条 交付決定者は、事情により補助事業の内容を変更するときは、速やかにその変更の内容について市長と協議をしなければならない。
2 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、適切に補助事業を行わなければならない。
(検査等)
第14条 市長は、必要と認めるときは、性能向上改修工事等の工程を指定し、検査を実施することができる。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、当該性能向上改修工事等が適切に行われていないと認めるときは、当該性能向上改修工事等が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金事業完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第14条第2項の規定による指導に従わないとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年3月22日告示第28号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第39号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。