○柳川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年8月27日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図るため、予算の範囲内において柳川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 柳川市内に住所を有していること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること。
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(交付対象の除外)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、障害者総合支援法第76条第1項ただし書の規定により補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者はこの事業の対象外とする。
(対象補聴器)
第4条 助成事業の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格、附属品及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費として市長が必要と認める額と別表に定める1台当たりの基準価格の額とを比較して低い方の額から、寄附金その他の収入を控除した額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)とする。
(助成申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、柳川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 指定医師が作成した柳川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)
(2) 補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は却下の決定を行うものとする。
3 市長は、助成金の交付を却下することを決定したときは、柳川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第9条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに決定業者に給付券を提示し、補聴器を購入するものとする。
2 助成決定者は、補聴器を購入する際に、購入費用の額から助成金の額を控除した額を決定業者に支払うものとする。この場合において、助成決定者は、補聴器の受領年月日を記載し、署名押印した給付券を決定業者に提出するものとする。
(助成決定者の負担額の受領)
第10条 決定業者は、前条第2項の規定により助成決定者から支払いを受けた場合は、給付券の提出を受けるとともに、助成決定者に対し領収書を交付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金を決定業者に交付するものとする。
(補聴器の管理)
第12条 助成決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、助成決定者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱は、平成26年10月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 附属品 | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 電池 | 原則5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 電池 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 電池 平面レンズ |
備考
1 基準価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものとし、身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表第2項第5号(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算するものとする。
2 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとする。
3 平面レンズを必要とする場合は修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は修理基準の表眼鏡の項に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。
4 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。