○柳川市農事組合法人等推進交付金交付要綱
平成26年6月23日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、農事組合法人等を本市農業における中心的担い手として、永続的かつ安定的に存続させるため、柳川農業協同組合営農生産組合連絡協議会による推進活動を支援し、予算の範囲内で柳川市農事組合法人等推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、柳川市農事組合法人等推進交付金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(概算払)
第6条 補助事業者は、交付金の交付決定を受けた後、交付金の概算払を受けようとするときは、柳川市農事組合法人等推進交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第7条 補助事業者は、交付決定のあった事業が完了したときは、当該事業完了日の属する年度の翌年度の4月末までに柳川市農事組合法人等推進交付金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、交付決定のあった事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は速やかにその旨を記載した報告書を市長に提出して指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月23日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
農事組合法人等推進交付金 | 柳川農業協同組合営農生産組合連絡協議会が実施する推進活動に要する別表第2に定める経費 | 定額 |
別表第2(第2条関係)
対象経費の範囲
区分 | 内容 |
旅費 | (1) 事業の推進若しくは指導又は検査若しくは審査に要する旅費 (2) 外部専門家に対する旅費 |
報償費 | 外部専門家に対する謝金 |
需用費 | (1) 消耗品費(各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具その他消耗品費) (2) 印刷製本費(図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費) (3) 修繕費(庁用器具類の修繕費) |
役務費 | (1) 通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費等) (2) 振込手数料 |
使用料及び賃借料 | 会場借料並びに自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 |
雑費 | 収入印紙代等 |