○柳川市生産振興作物推進交付金交付要綱
平成26年6月23日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、農業での安定経営が困難な農家等に対して、露地野菜等の高付加価値作物の新規作付け及び作付拡大を推進し、もって所得の向上と安定経営を図るとともに、柳川農産物のブランド化を推進するために予算の範囲内で柳川市生産振興作物推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の対象経費、補助率等)
第2条 交付金に係る事業の種類、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金のうち、推進委託料又は調査研究委託料の交付を受けようとする者は、柳川市生産振興作物推進交付金交付申請書(推進委託料・調査研究委託料)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 交付金のうち、作付拡大交付金又は特定作物交付金の交付を受けようとする者は、対象となる作物のは種又は定植後速やかに柳川市生産振興作物推進交付金交付申請書(作付拡大交付金・特定作物交付金)(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要な場合は現地調査の上、交付金の交付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(概算払)
第6条 補助事業者は、交付金の交付決定を受けた後、交付金の概算払を受けようとするときは、柳川市生産振興作物推進交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第7条 補助事業者は、交付決定のあった事業が完了したときは、当該事業完了日の属する年度の翌年度の4月末までに柳川市生産振興作物推進交付金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、交付決定のあった事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を記載した報告書を市長に提出して指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
1 推進委託料 | 柳川農業協同組合が、園芸作物の振興を推進するための活動業務等を委託した場合の委託料 | 定額 |
2 調査研究委託料 | 1の委託を受けた者が行う、新規園芸作物導入、栽培技術向上等のための調査・研究に対する委託料 | 定額 |
3 作付拡大交付金 | 出荷・販売を目的とした園芸作物の作付面積の拡大に対する交付金 | 10アール当たり30,000円 |
4 特定作物交付金 | 3に該当するもののうち、ブロッコリー、蕾菜、そらまめ、ひしを新規に作付けしたものに対する交付金 | 10アール当たり15,000円 |