○柳川市建築物同意等事務取扱規程
平成25年3月29日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物同意(第3条―第7条)
第2章の2 特殊消防用設備等に関する通知(第7条の2)
第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届出書及び設置届出書(第8条―第10条)
第4章 防火対象物の検査(第11条―第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意(以下「同意」という。)に係る事務、法第17条の2の2の規定に基づく特殊消防用設備等の認定に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の検査その他の検査に係る事務及び法第17条の14の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程に用いる用語の意義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)又はこれらの法律に基づく命令若しくは柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築主事等 建築主事又は特定行政庁若しくはその委任を受けた者をいう。
(2) 指定確認検査機関 建基法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)
(3) 申請書 同意を要する建築物の許可又は確認に際し、その同意を求めるため、建築主事等又は指定確認検査機関から消防長に送付される建築物に関する計画書をいう。
(4) 着工届出書 法第17条の14に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の着手の届出に係る届出書及びこれに添付する図書をいう。
(5) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る届出書並びにこれに添付する図書及び消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書をいう。
第2章 建築物同意
(申請書の受付等)
第3条 申請書は、直接予防課に送付しなければならない。ただし、指定確認検査機関については、郵送等の送付方法とすることができる。この場合の郵送等費用については、指定確認検査機関が負担する。
2 申請書の受付は、予防課において行うものとし、受付時間は、月曜日から金曜日(年末年始及び休日を除く。)の8時30分から17時00分まで(12時15分から13時までを除く。)とする。なお、郵送等により受付時間外に到着したものについては、翌開庁日を受付日とする。
3 申請書の同意は、法第7条第2項に規定する期間内とし、算定については次のとおりとする。
(1) 起算日については、申請書を受け付けた日の翌日を第1日目とする。
(2) 同意期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日を終了日とする。
(3) 同意期間中に図書等の不備がある場合は、通知した当日から図書の不備が補正されるまでの間は同意期間から除くものとする。
2 申請書は、予防課において、直接建築主事等又は指定確認検査機関に返付するものとする。郵送等により指定確認検査機関に返付する場合、費用は指定確認検査機関が負担するものとする。
2 建基法第93条第4項の規定による消防通知は、消防長が第3条の規定を準用し、処理するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る建築主への通知等)
第7条 消防長は、消防用設備等を設置しなければならない防火対象物に係る申請書(特定行政庁から送付された申請書を除く。)について同意をしたときは、設置される消防用設備等又は消防用設備等に代えて設置される特殊消防用設備等について必要な事項を建築主へ通知するため、通知書(様式第4号)を申請書に添付して、これを建築主事又は指定確認検査機関に送付するものとする。
第2章の2 特殊消防用設備等に関する通知
(意見の申し出)
第7条の2 消防長は、法第17条の2の2第3項又は法第17条の2の3第3項の規定に基づく特殊消防用設備等の認定又は承認に係る通知を受け、必要と認めるときは、総務大臣に対し意見を申し出るものとする。
第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届出書及び設置届出書
(届出の処理の区分等)
第8条 着工届出書及び設置届出書は、予防課において受け付け、その処理は消防長がするものとする。
(着工届出書)
第9条 消防長は、着工届出書を受け付けたときは、その記載内容が令第2章第3節(当該令に基づく命令を含む。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「基準法令」という。)並びに技術基準に適合しているかどうかについて審査するものとする。
2 消防長は、前項の規定による審査の結果、着工届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、これを基準法令及び技術基準に適合させるよう通知するものとする。
(設置届出書)
第10条 消防長は、設置届出書を受け付けたときは、その記載内容が基準法令及び技術基準に適合しているかどうかについて確認するものとする。
第4章 防火対象物の検査
(中間検査の実施)
第11条 消防長は、法第17条の3の2の検査を補完するため、火災予防上又は消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる防火対象物の部分であって、工事完了後においては検査をすることが困難であると認めるものについて、工事完了前における検査を必要に応じ実施するものとする。
(完成検査の実施)
第12条 消防長は、第10条の規定による確認をしたときは、速やかに当該設置届出書に係る防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合しているかどうかについて法第17条の3の2の検査を行わなければならない。
2 消防長は、前項の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合していないと認めたときは、その消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置された防火対象物の関係者に対し、これを基準法令及び技術基準に適合させるよう通知するものとする。
3 消防長は、前項の規定による通知をした関係者から必要な是正の措置を講じた旨の報告を受けたときは、再検査を実施するものとする。
4 消防長は、第1項の検査に際し、当該防火対象物が防火に関する規定(基準法令を除く。)に適合しているか確認するものとする。
(検査済証の交付)
第13条 消防長は、前条の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合すると認めたときは、関係者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査済証を交付するものとする。
2 消防長は、前項の規定による要請があった場合又は特に必要があると認める場合は、消防職員をして検査の事務に従事させるものとする。
第5章 雑則
(予防業務管理システムの活用)
第15条 消防長は、この規程に基づく事務処理を行うに当たっては、予防業務管理システムを有効に活用して行うものとする。
(規定外の事項)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日消本訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月27日消本訓令第10号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日消本訓令第5号)
この訓令は、公布日から施行する。
附則(令和5年12月20日消本訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月29日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。