○防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関する規程
平成26年3月24日
消防本部訓令第7号
防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関する規程(平成17年柳川市消防本部訓令第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅館、ホテル等 消防法令適合通知書(様式第1号)
(2) 住宅宿泊事業 消防法令適合通知書(様式第2号)
2 前項の申請書には、旅館業若しくはホテル業の登録申請書又は住宅宿泊事業の登録申請書の写しを添付するものとする。
(1) 旅館、ホテル等施設変更許可 旅館、ホテル等の施設又は設備の変更届出書
(2) 住宅宿泊事業施設変更許可 住宅宿泊事業の施設又は設備の変更届出書
(意見書の交付)
第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項ただし書の規定に基づく仮使用に係る意見書の交付申請があったときは、建築主事に対して防火対象物仮使用承認申請に係る意見書(様式第5号。以下「意見書」という。)を交付することができる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に適合していること。
(2) 柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号)の規定に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、防火基準適合表示要綱(平成26年柳川市消防本部訓令第3号)に基づき、表示マークが交付されている防火対象物については、その表示有効期間内に限り消防法令に適合しているものとして、現地調査を省略できる。
3 第1項の規定による審査の結果、消防法令等に適合しないと認める場合は通知書を交付できない旨及びその理由を当該申請者に対し、回答するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第2号)
この訓令は、交付の日から施行する。