○防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関する規程

平成26年3月24日

消防本部訓令第7号

防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関する規程(平成17年柳川市消防本部訓令第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防法令適合通知書)

第2条 消防法令適合通知書(以下「通知書」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館、ホテル等 消防法令適合通知書(様式第1号)

(2) 住宅宿泊事業 消防法令適合通知書(様式第2号)

(通知書の交付申請)

第3条 通知書の交付を受けようとするものは、前条第1号の施設にあっては消防法令適合通知書交付申請書(様式第3号)により、前条第2号の施設にあっては消防法令適合通知書交付申請書(様式第4号)により、消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、旅館業若しくはホテル業の登録申請書又は住宅宿泊事業の登録申請書の写しを添付するものとする。

3 次の各号に掲げる変更許可に基づき通知書の交付を受けようとするものは、第1項の申請書に当該各号に定める変更届出書の写しを添付しなければならない。

(1) 旅館、ホテル等施設変更許可 旅館、ホテル等の施設又は設備の変更届出書

(2) 住宅宿泊事業施設変更許可 住宅宿泊事業の施設又は設備の変更届出書

(意見書の交付)

第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項ただし書の規定に基づく仮使用に係る意見書の交付申請があったときは、建築主事に対して防火対象物仮使用承認申請に係る意見書(様式第5号。以下「意見書」という。)を交付することができる。

(旅行関係者からの照会の申請)

第5条 旅行関係者(個人を除く。)で、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第6号。以下「回答書」という。)の交付を受けようとするものは、消防法令適合状況に関する照会書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の旅行関係者は、照会書に準じた様式により、申請することができる。

(通知書、意見書又は回答書の交付)

第6条 消防長は、第2条から前条までの交付申請がされた場合は、調査書(様式第8号)により現地調査を行い、次に掲げる事項を審査の上、通知書、意見書又は回答書を作成し、交付するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に適合していること。

(2) 柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号)の規定に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、防火基準適合表示要綱(平成26年柳川市消防本部訓令第3号)に基づき、表示マークが交付されている防火対象物については、その表示有効期間内に限り消防法令に適合しているものとして、現地調査を省略できる。

3 第1項の規定による審査の結果、消防法令等に適合しないと認める場合は通知書を交付できない旨及びその理由を当該申請者に対し、回答するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(令和元年7月1日消本訓令第2号)

この訓令は、交付の日から施行する。

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防火対象物の防火安全対策に基づく消防法令適合通知書等の交付に関する規程

平成26年3月24日 消防本部訓令第7号

(令和元年7月1日施行)