○防火基準適合表示要綱
平成26年3月27日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため、防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)を行うものとする。
(表示対象物)
第2条 表示をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下「ホテル・旅館等」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(交付申請)
第3条 ホテル・旅館等の関係者で表示の申請をする者(以下「申請者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、消防長に申請しなければならない。表示マークの更新を受けようとするときも同様とする。
(審査)
第4条 消防長は、前条の申請を受け、表示基準(別記)に基づく審査を行う。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合すると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、かつ、表示基準に適合すると認められる場合
(表示マークの掲出)
第6条 前条の規定により表示基準適合通知書の交付を受けた申請者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等に表示マークを表示することができる。
(有効期間)
第7条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)は交付日から1年間、表示マーク(金)は交付日から3年間とする。
(表示マークの返還)
第8条 表示マークの有効期間が満了し、交付の更新申請を行わない場合は、申請者は、表示マークを返還するものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において、火災が発生し、表示基準への適合性を調査した結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの表示に際して、配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再交付)
第9条 前条の規定により表示マークが返還された防火対象物について、その申請者から表示マークの交付を再申請され、表示基準に適合していると認められる場合は、消防長は、返還前の表示マークの種別にかかわらず表示マーク(銀)を再交付するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第2号)
この訓令は、交付の日から施行する。
附則(令和5年12月20日消本訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記(第4条関係)
表示基準
1 審査項目
審査項目は、次に掲げる項目とする。
審査項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
2 判定基準等
判定基準等について必要な事項は、別に定める。
別図(第5条関係)
表示マーク(金) | 表示マーク(銀) |
備考 1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。 2 地の色彩は、紺色とし、消防本部名を除く文字、図等の色彩は、金色又は銀色とする。 |