○柳川消防署に関する規程

平成26年3月17日

消防本部訓令第2号

柳川消防署に関する規程(平成17年柳川市消防本部訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、柳川消防署(以下「消防署」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 消防署は、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うものとする。

(組織)

第3条 消防署は1部及び2部の大隊をもって組織する。

2 1部大隊及び2部大隊は、交替で職務を行う。

3 大隊は、本署中隊及び東部中隊を置くものとする。

4 本署中隊は、次に掲げる小隊を置くものとする。

(1) 指揮小隊

(2) 本署第一小隊

(3) 本署第二小隊

5 東部中隊は、次に掲げる小隊を置くものとする。

(1) 東部出張所第一小隊

(2) 東部出張所第二小隊

(署長等の職務)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、大隊長、中隊長、小隊長、副小隊長及び隊員(以下「消防隊員」という。)を置き、特に必要があると認めるときは、消防副署長(以下「副署長」をいう。)を置くことができる。

2 署長は、消防司令をもって充て、消防署に属する事務を統括し、消防隊員を指揮監督する。

3 副署長は、消防司令をもって充て、署長を補佐し、署長に事故があるとき、若しくは署長が欠けたとき、又は署長が不在のときは、その職務権限を代理して行う。

4 大隊長は、消防司令又は消防司令補をもって充て、当直責任者として所属大隊を指揮し、所属大隊の消防隊員を指揮監督する。

5 中隊長は、消防司令又は消防司令補をもって充て、所属中隊の消防隊員を指揮監督し、大隊長に事故があるとき、若しくは大隊長が欠けたとき、又は大隊長が不在のときは、その職務権限を代理して行う。

6 小隊長は、消防司令補又は消防士長をもって充て、所属小隊の消防隊員を指揮監督し、中隊長に事故があるとき、若しくは中隊長が欠けたとき、又は中隊長が不在のときは、その職務権限を代理して行う。

7 副小隊長は、消防士長又は消防副士長をもって充て、小隊長を補佐し、小隊長に事故があるとき、若しくは小隊長が欠けたとき、又は小隊長が不在のときは、その職務権限を代理して行う。

8 その他の隊員は、その隊の分掌事務に従事する。

(隊員及び機関員の職務)

第5条 隊員は、上司の命を受けて、次の職務に従事する。

(1) 指揮隊員は、人命救助活動及び災害防御活動に関して、情報収集及び隊員の安全確保を始めとした指揮活動に従事する。

(2) 消防隊員及び救助隊員は、人命救助活動及び災害防御活動に従事する。

(3) 救急隊員は、救急活動に従事する。

(4) 機関員は、担当車両の運転及びポンプ操作等を行う。

2 前項の規定にかかわらず、消防活動上必要と認める場合は、署長は臨時に職務の変更を命ずることができる。

(事務分掌)

第6条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水火災又は地震等の災害における出動及び警戒防御に関すること。

(2) 救急及び救助出動に関すること。

(3) 水火災その他の災害の救護及び搬送に関すること。

(4) 地理・水利状況の確認に関すること。

(5) 隊員の配置及び勤務に関すること。

(6) 消防署の庶務に関すること。

(消防隊員の資格)

第7条 消防隊員は、消防吏員をもって充て、消防吏員は、消防庁が定めた教養訓練機関の講習等を終了した者でなければならない。

(勤務時間)

第8条 消防署の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長から毎日勤務を命ぜられた者は、午前8時30分から午後5時までの勤務とする。

3 休憩時間等に勤務を命じられた場合は、休憩時間等を振り替えることができる。

4 署の勤務の割り振り、休憩時間、休息時間等については、消防長が別に定める。

(兼職)

第9条 消防隊員は、柳川市消防本部の職員を兼ねることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日消本訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

柳川消防署に関する規程

平成26年3月17日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月17日 消防本部訓令第2号
令和3年3月15日 消防本部訓令第3号
令和4年3月25日 消防本部訓令第4号