○柳川市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成26年4月21日
告示第65号
柳川市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成17年柳川市告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学などの自立を促進するために必要な事由又は疾病などの事由により一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣することにより、家事等の日常生活を援助し、もってひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に20歳未満の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。
(2) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(3) 寡婦 法第6条第4項に規定する寡婦をいう。
(事業の委託)
第3条 市長は、柳川市ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関しその運営の一部を母子・父子福祉団体又は社会福祉法人等(以下「実施法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 支援事業の対象者は、柳川市に居住するひとり親家庭等の者で、次の各号のいずれかに該当する事由により、一時的に生活援助が必要なものとする。
(1) 資格取得又は就職活動等の自立促進に必要な事由
(2) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由
(援助の内容)
第5条 支援員が行う援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 調理
(2) 生活必需品の買物
(3) 衣類の洗濯及び補修
(4) 住居等の掃除及び整理整頓
(5) その他市長が必要と認めたもの
(派遣期間)
第6条 支援員の派遣の期間は、一つの事由につき原則として10日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税非課税世帯 0円
(2) 生計中心者の前年(1月から7月までの間に派遣を受ける場合にあっては、前々年)の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額未満の世帯 1時間当たり150円
(3) 前2号以外の世帯 1時間当たり300円
2 前項の規定による費用負担額は、市長が支援員の派遣時間数に基づき決定するものとする。
(派遣の申請)
第8条 支援員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭生活支援員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合は、これらの書類の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、支援事業の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、支援員の業務の遂行に協力しなければならない。
(支援員の資格及び義務)
第11条 支援員は、20歳以上70歳未満の者で、旧訪問介護員3級(訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に基づく3級課程を修了した者をいう。)以上の資格を有するもの又はこれと同等の研修を修了したものとする。
2 支援員は、その業務を行うに当たってひとり親家庭等の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(利用実績の報告)
第12条 実施法人等は、毎月10日までに前月分の事業実施の状況を、柳川市ひとり親家庭等日常生活支援事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第113号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。