○柳川移住体験施設「もえもん家」設置要綱
平成26年4月11日
告示第62号
(設置)
第1条 柳川市への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)又は地方の活性化に興味がある者に柳川市への移住検討の機会を提供すること、柳川市の住みやすさを広く市外に向け発信すること及び今後の定住促進施策立案に資する意見等を収集することを目的に、柳川移住体験施設「もえもん家」(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設において実施する柳川移住体験事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 移住検討者に移住の試行をさせる事業(以下「生活体験型」という。)
(2) 地方の活性化に興味がある者に地域課題を調査し、課題解決に向けた提案をさせる事業(以下「プロジェクト型」という。)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 もえもん家
(2) 位置 柳川市袋町25番地1
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の利用の決定を除き、事業を第1条に規定する目的の達成に資すると認められるものに委託して実施することができる。
(対象者)
第4条 生活体験型により施設に入居できる者は、移住検討者及びその者と同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者を含む。以下「同居予定親族」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有しない者(以下「暴力団等と関係を有しない者」という。)
(2) 施設及び施設敷地内の利用及び維持管理を適切に実施できる者
(3) 事業に伴い柳川市が実施する定住促進に関する調査及び広報活動に賛同及び協力することができる者
2 プロジェクト型により施設に入居できる者は、地方の活性化に興味がある者及びその者と同居する者(以下「同居予定者」という。)であって、前項各号のいずれにも該当するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、事業の対象者として適当と特に認める場合には、事業の対象者とすることができるものとする。
2 市長は、申込者、同居予定親族及び同居予定者が暴力団等と関係を有しない者であるかについて、警察に照会することができる。
3 市長は、申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、柳川移住体験施設「もえもん家」利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
4 市長は、事業の実施上必要があるときは、前項の許可をするに当たり条件を付すことができる。
(事業期間)
第6条 事業期間は、20日以上1か月以下とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、事業期間を延長し、又は短縮することができる。
(移住体験料)
第7条 第5条第3項の規定により事業の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、移住体験料として、移住体験日数に400円を乗じて得た額に2,000円を加算した額を支払うものとする。ただし、プロジェクト型による利用者であって市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、事業の開始日に、移住体験料を一括して前納するものとする。
3 既納の移住体験料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により事業を中止する場合は、この限りでない。
4 利用者は、前条第2項の規定による事業期間の延長をしたときは、当該延長に係る許可後、直ちに当該延長に係る移住体験料を支払うものとする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、施設及び備品の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 利用者は、施設を改築(模様替えを含む。)し、又は増築してはならない。
3 利用者の責めに帰すべき事由により、施設及び備品を破損し、又は滅失したときは、当該利用者が原型に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。
4 利用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 利用者は、施設及び備品を住宅以外の用途に利用し、若しくは他の者に貸し付け、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長が特別に認めるときはこの限りでない。
6 利用者は、施設内又は施設敷地内で動物等を飼育してはならない。ただし、身体障害者補助犬等で市長の承諾を得た場合はこの限りではない。
(施設の検査)
第9条 利用者は、施設を退去しようとするときは、必要な清掃等を行い、あらかじめ市長の検査を受けなければならない。
(施設からの退去)
第10条 利用者は、第6条に規定する事業期間の末日までに、施設から退去しなければならない。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業期間の満了日前であっても、利用者に対して、施設からの退去を求めることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 施設を故意に破損したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の実施上必要があると認めるとき。
3 利用者は、前項の規定により施設からの退去を求められたときは、速やかに施設から退去しなければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、事業の実施上必要があると認めるときは、施設を検査し、又は利用者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の規定による検査において、現に利用している施設に立ち入るときは、利用者の承諾を得なければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川暮らし体験施設「もえもん家」設置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に柳川暮らし体験事業の申込みを行うものについて適用し、同日前に申込みを行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月14日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川移住体験施設「もえもん家」設置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に柳川移住体験事業の利用許可を受けたものについて適用し、同日前に利用許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川移住体験施設「もえもん家」設置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に柳川移住体験事業の利用許可を受けた者について適用し、同日前に利用許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川移住体験施設「もえもん家」設置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に柳川移住体験事業の利用許可を受けた者について適用し、同日前に利用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。