○柳川市福祉収集事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、家庭から排出される可燃ごみ、不燃物及び資源物(以下「ごみ等」という。)を所定の排出場所へ排出することが困難な高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、市がごみ等を戸別に収集することにより、高齢者等の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉収集」とは、次条に規定する者に対するごみ等の継続的な戸別収集をいう。

(対象世帯)

第3条 福祉収集を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族、近隣住民等の協力を得ることが困難なため、独力でごみ等を所定の排出場所に排出することができない者のみの世帯とする。

(1) 65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受け、かつ、ホームヘルプサービスを利用している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級若しくは2級である者として記載されている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されている者

(3) 前2号に準ずる者で、市長が特に必要と認めるもの

(収集するごみ等の種別)

第4条 福祉収集により収集するごみ等の種別は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ(燃やすごみをいう。)

(2) 不燃物(缶・金属類及び瓶・ガラス類をいう。)

(3) 資源物(プラスチック製容器包装、ペットボトル、紙パック、新聞紙、ダンボール、雑紙、雑誌類、衣類・毛布等をいう。)

(ごみ等の収集方法)

第5条 福祉収集によるごみ等の収集方法は、次のとおりとする。

(1) 収集する日は、毎週1回とし、次の表の収集日の欄に掲げる日に収集するごみ等の種別の欄に掲げるごみ等を収集する。ただし、不燃物のみを収集する世帯にあっては、3か月に1回、缶・金属類及び瓶・ガラス類を同時に収集する。

収集日

収集するごみ等の種別

第1月曜日から金曜日までのうち市長が定める日

可燃ごみ及び資源物

第2月曜日から金曜日までのうち市長が定める日

可燃ごみ及び缶・金属類

第3月曜日から金曜日までのうち市長が定める日

可燃ごみ及び資源物

第4月曜日から金曜日までのうち市長が定める日

可燃ごみ及び瓶・ガラス類

第5月曜日から金曜日までのうち市長が定める日

可燃ごみ

(2) 収集場所は、原則として対象世帯の居宅の玄関先とする。ただし、収集作業上困難な場合又は集合住宅等で管理者との協議が必要な場合は、申請者と別途協議の上、収集場所を決定する。

(3) 可燃ごみ並びに資源物のうちプラスチック製容器包装及びペットボトルは、柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年柳川市条例第115号)第3条第1項の市長が指定したごみ収集袋に入れて排出する。

(4) 不燃物並びにプラスチック製容器包装及びペットボトル以外の資源物は、市長が別に定めるところにより、ごみ等の種別ごとに分けて排出する。

(申請手続)

第6条 福祉収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市福祉収集利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(調査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、福祉収集調査書(様式第2号)に基づき速やかに申請者及びその世帯に属する者を調査し、福祉収集の可否を決定するものとする。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の規定により、福祉収集の可否を決定したときは、福祉収集の実施に関する決定通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(収集の一時停止)

第9条 前条の規定により福祉収集の実施の決定を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、入院、施設への入所その他の理由で、ごみ等の排出を一時停止する場合は、あらかじめ市長に申し出るものとする。この場合において、市は、当該申出のあった期間、福祉収集を一時停止する。

(報告義務)

第10条 対象者は、第3条に規定する要件を満たさなくなったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(収集の中止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉収集を中止する。

(1) 対象者から中止の申出があったとき。

(2) 対象者の属する世帯が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 対象者の属する世帯が不正な手段により対象世帯となったことが判明したとき。

(4) 対象者の属する世帯が分別方法を守らないことその他の理由により、福祉収集を継続することが著しく困難であるとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

(現況調査)

第12条 市長は、対象世帯の現況について調査することができる。

(関係機関への情報提供)

第13条 市長は、対象世帯から一定の期間ごみ等の排出がない場合は、関係機関に情報の提供を行うものとする。

(情報管理)

第14条 福祉収集に従事する者は、その実施に際し個人情報の保護に留意するものとし、知り得た情報を漏えいしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、福祉収集の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日告示第150号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

柳川市福祉収集事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)