○柳川市商品開発支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、商品を通じて本市の魅力を発信するとともに、産業イメージの向上、地域の活性化及び産業の振興を図るため、商品の開発及び改良(以下「開発等」という。)を行う個人又は団体に対し、予算の範囲内で柳川市商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「商品」とは、市内で製造又は販売される商品をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 柳川市内に本社又は主たる事業所を有する個人又は団体であること。

(2) 市税に滞納がないこと。

(3) 今後の販売戦略等に明確な目標があること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この告示による補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は次のとおりとする。

(1) 新たに商品を開発し、商品化する事業

(2) 既存の商品を改良し、特産品として販売する事業

(3) 開発又は改良した商品の販売促進に関する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) アドバイザー費

(2) デザイン・印刷費

(3) 販売促進資材等作成費

(4) 品質検査費

(5) 商標登録等に係る経費

(6) 商品識別バーコード登録費

(7) その他対象事業の実施に必要と市長が認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

2 補助対象者は、一の年度において、前項の限度額の範囲内で複数回補助金の交付を受けることができる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、柳川市商品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 費用見積書(様式第2号)

(2) 市税に滞納がないことの証明

(3) 製造(販売)許可証の写し

(4) PL保険(生産物賠償責任保険)及びそれに準ずる保険契約書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補助金の交付の可否を決定したときは柳川市商品開発支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第9条 補助対象者は、補助金の交付決定後に次に掲げる事由に該当したときは、速やかに柳川市商品開発支援事業(変更・中止)承認申請書(様式第4号)第7条各号に掲げる書類のうち、変更に係る書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助対象経費に変更が生じる事業費の変更を行うとき。

(2) 市長があらかじめ交付条件として指定した事項に係る変更をするとき。

(3) やむを得ない事情により、対象事業を中止するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査等を行い、承認すべきと認めたときは、柳川市商品開発支援事業(変更・中止)承認通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、対象事業が完了したときは、柳川市商品開発支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 支出精算書(様式第2号)

(2) 商品等の写真

(3) 領収書等支出額が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 前条の規定による実績報告書が提出されたときは、市長は内容を精査し、柳川市商品開発支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、直ちに補助金の全額の返還を命ずることができる。この場合において、当該補助金の交付決定者に損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第3条第2項に規定する者に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(事業成果の発表)

第13条 市長は、この事業による成果を必要に応じ公表することができるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市商品開発支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)