○柳川市販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、市内の事業者が商談会及び求評会等(以下「商談会等」という。)に参加することにより、商品の認知度を高め、販路拡大につなげる事業に対して、予算の範囲内において柳川市販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品 市内で製造又は販売される商品をいう。

(2) 商談会 主に商談の場として特定の団体によって主催される催事で、買い手及び売り手が複数参加するものをいう。

(3) 求評会等 主に商品の評価の場等として特定の団体によって主催される催事で、買い手及び売り手が複数参加し、意見交換を行うものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。

(1) 市内に本社又は主たる事業所を有する個人又は団体であること。

(2) 市税に滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当するときは、この告示による補助金の交付の対象としない。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。

2 補助対象者は、一の年度において、前項に規定する上限額の範囲内で、複数回補助金の交付を受けることができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商談会等の開催日の2週間前までに柳川市販路拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 費用見積書(様式第2号)

(2) 市税に滞納がないことの証明

(3) 製造(販売)許可証の写し

(4) PL保険(生産物賠償責任保険)及びそれに準ずる保険契約書の写し

(5) 主催者が発行するチラシなど

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、柳川市販路拡大支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定について、条件を付すことができる。

(補助金の変更申請)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに柳川市販路拡大支援事業補助金交付変更・中止承認申請書(様式第4号)に、第6条各号に掲げる書類のうち、変更に係る書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、変更事由の発生が商談会等の当日である場合その他の市長がやむを得ないと認める場合は、第10条の規定による実績報告をもってこれに代えることができる。

(補助金の変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請又は中止申請を受けたときは、その内容を審査し、その変更又は中止について承認し、柳川市販路拡大支援事業補助金交付変更・中止承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の変更承認について、条件を付すことができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、商談会等が完了したときは、速やかに柳川市販路拡大支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 支出精算書(様式第2号)

(3) 商談会等の写真(日付入りのものに限る。)

(4) 商談会等の主催者で発行したチラシ、配置表等

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市販路拡大支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 補助金は、前項の規定に基づく請求の後に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、直ちに補助金の全額の返還を命ずることができる。この場合において、当該補助金の交付決定者に損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第3条第2項に規定する者に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(証拠書類の保管)

第14条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、商談会等が終了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

出展料

小間代及び出品代(会場で使用する光熱水費を含む。)

借上料

機材借上料及び車借上料

交通費

公共交通機関料金、フェリー料金及び駐車場料金

燃料費

ガソリン代及び軽油代(路程1キロメートルにつき15円の割合で算定した額)

宿泊費

1人1泊につき1万円を限度とする。

雑費

パンフレット又はチラシの印刷代、写真の現像代、送料、保険料及び補助員の賃金

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柳川市販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)