○柳川市物産展等出店支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の物産振興を図るため、市内の事業者が物産展等において本市の特産品の宣伝を行い、販売活動を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市物産展等出店支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 物産展等 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する物産展及びイベント等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市外で開催される物産展等に出店し、本市の知名度を向上させる物品の販売を行うこと。

(2) 会場で本市の宣伝(本市の文字の入ったのぼり旗や看板の設置、パンフレットの配置等をいう。)を行うこと。

(3) 市税に滞納がないこと。

(4) 一般社団法人柳川市観光協会の会員であること。

(5) 物産展等への出店が政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、物産展等への出店について国、地方公共団体その他これらに準ずると市長が認める公的機関から補助金、負担金等の金銭的支援を受ける場合は、補助金の対象としない。

3 補助金の交付は、同一事業者につき1年度当たり2回までとする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、2万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事業の認定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ柳川市物産展等出店支援事業認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、物産展等の開催日の7日前までに市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(1) 物産展等の開催要項、出店要項等(物産展等の内容、出店料等が分かる資料)

(2) 物産展等の出店申込書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかにその決定の内容を柳川市物産展等出店支援事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の事業認定について、条件を付すことができる。

(事業の変更承認)

第7条 前条第2項の規定により認定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに柳川市物産展等出店支援事業変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかにその決定の内容を柳川市物産展等出店支援事業変更・中止承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助事業者は、物産展等が完了したときは、完了の日から14日以内又は事業認定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、柳川市物産展等出店支援事業補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、補助事業者は、第1号の書類の原本を提示しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 事業実施を記録した写真

(3) 市税に滞納がないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市物産展等出店支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定について、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、通知日から30日以内に、柳川市物産展等出店支援事業補助金請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

2 補助金は、前項の規定による請求の後に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(暴力団等の排除に関する措置)

第12条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

対象経費

摘要

1 出店料

主催者が定めた参加負担金及び出店料をいう(光熱水費及び備品使用料を含む。)

2 搬送料

出店物品の搬送費用をいう(自らが搬送する経費を除く。)

3 交通費

原則公共交通機関の運賃等とし、自家用車を利用する場合は、ガソリン代(路程1キロメートルにつき15円の割合で算定した額)及び高速道路料金の実費とする。

4 宿泊費

1人1泊につき1万円を限度とする。

1 出店料は、物産展等が市外で開催される場合に限る。

2 搬送料、交通費及び宿泊費は、物産展等が次の表に掲げる区域以外で開催される場合に限る。

福岡県

大牟田市、大川市、みやま市、久留米市、筑後市、八女市、小郡市、朝倉市、うきは市、筑紫野市、太宰府市、大野城市、春日市、福岡市(東区、西区及び早良区を除く。)、三潴郡、八女郡、朝倉郡、三井郡

佐賀県

佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神崎郡、三養基郡、杵島郡

熊本県

荒尾市、玉名市、山鹿市、玉名郡、鹿本郡

3 交通費及び宿泊費の助成対象人数は、2人以内とする。

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柳川市物産展等出店支援事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第45号

(令和6年1月1日施行)