○柳川市防災コミュニティ無線個別受信機設置補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市防災コミュニティ無線を受信する個別受信機(以下「個別受信機」という。)を設置する者に対し、個別受信機の購入経費の一部を補助することにより、個別受信機の設置を促進し、もって市民の情報伝達手段を充実し、並びに災害から市民の生命及び財産を守る行動を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「個別受信機」とは、市が防災コミュニティ無線を通じて発信する情報を受信して自動的に通報内容を機器により放送する機能を備えた屋内に設置する無線機をいう。

(補助の対象)

第3条 柳川市防災コミュニティ無線個別受信機設置補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、市内に居住している者若しくは市内に事務所、事業所等を有する法人又は団体であって、市が指定する機種の個別受信機を設置しようとするものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、個別受信機本体の購入額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1台につき2万円を上限とする。ただし、補助金は、市の予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、柳川市防災コミュニティ無線個別受信機設置補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助金決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定したときは、柳川市防災コミュニティ無線個別受信機設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求書の提出及び補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、個別受信機の設置完了後、当該個別受信機の購入に係る領収書の写しを添えて、柳川市防災コミュニティ無線個別受信機設置補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときその他市長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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柳川市防災コミュニティ無線個別受信機設置補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第43号

(平成26年4月1日施行)