○柳川市防災コミュニティ無線管理運用規程
平成26年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市防災コミュニティ無線システムの管理運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 柳川市防災コミュニティ無線システム(以下「無線」という。) 本市における防災並びに国民保護に関する活動、行政広報、地域情報広報及び地域コミュニティ形成支援に資するため、一般財団法人移動無線センター九州センターが運用するデジタルMCA陸上移動通信システム(以下「MCA」という。)を活用した無線通信設備の総体をいう。
(2) 無線局 無線の設備及び当該設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 統制局 無線局のうち柳川市役所柳川庁舎に設置するMCA操作卓及び無線機等の総称であって、拡声子局及び移動局に対して情報を送信するものをいう。
(4) 副統制局 無線局のうち柳川市役所大和庁舎、柳川市役所三橋庁舎及び柳川市消防本部庁舎に設置するMCA操作卓及び無線機等の総称であって、拡声子局及び移動局に対して情報を送信するものをいう。
(5) 拡声子局 統制局、副統制局若しくは他の拡声子局からの情報を受信し、又は当該情報を拡声器により放送するために屋外及び屋内に設置した無線設備であって、MCA無線を利用して統制局又は副統制局と通信を行うことができる無線局の総称をいう。
(6) 移動局 統制局、副統制局及び拡声子局又は他の移動局に対して情報を送信することができる車載型及び可搬型の無線局をいう。
(7) 個別受信機 拡声子局のうちの一部局から再発信される情報を受信し、自動的に通報内容を機器により放送する機能を備えた屋内に設置する無線機をいう。
(8) 中継装置 統制局等から送られる情報を、個別受信機に伝達する装置をいう。
(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(10) 同報通信 統制局又は副統制局から2以上の特定の拡声子局に対して同時に発信し、拡声子局に装備する拡声器を使用して、その周辺住民に音声による情報伝達を行うことをいう。
(11) 災害 コミュニティ又は社会の機能の深刻な混乱であって、広範な人的、物的、経済的又は環境面での損失と影響を伴い、被害を受けるコミュニティ又は社会が自力で対処する能力を超えるものをいう。
(無線局の組織等)
第3条 無線局に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者を置く。
2 総括管理者は、総務部長をもって充てる。
3 管理責任者は、総務部総務課長、大和庁舎市民サービス課長、三橋庁舎市民サービス課長及び消防本部警防課長をもって充てる。
4 通信取扱責任者は、職員のうちから管理責任者が指名する。
(総括管理者等の任務)
第4条 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括する。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を掌握するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、統制局又は副統制局の管理及び運用並びに拡声子局における同報通信業務を所掌する。
(通信の原則)
第5条 通信に当たっては、法及び関係法令を遵守しなければならない。
2 通信は、次に掲げる業務に限り、利用することができる。
(1) 緊急を要する防災及び国民保護に関する業務
(2) 平常時における行政広報及び地域情報広報に関する業務
(3) 統制局及び拡声子局又は拡声子局間の連絡に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 通信は、簡潔明瞭に3分以内で行わなければならない。
(運用)
第6条 無線の運用は、常時行う。
2 無線局の個別番号、呼出名称、設置場所及び所在地は、別に定める。
(同報通信)
第7条 同報通信は、次に掲げる場合において行うものとする。
(1) 災害が発生し、避難若しくは救助又は復旧に必要なとき。
(2) 気象警報、武力攻撃事態又は存立危機事態に関する警報が発令され、かつ、事態が切迫し、災害の発生が予測されるとき。
(3) 市民の生命、財産又は生活に影響を及ぼすような緊急性があるとき。
(4) 重要な行政情報を伝達する必要があるとき。
(5) 第10条に定める無線局の管理に関して必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(コミュニティ放送)
第8条 拡声子局の設置された区域の代表者は、周辺の住民に対して当該地域に限った情報伝達を行うため、自らの責任において、コミュニティ放送を行うことができる。
2 前項のコミュニティ放送を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コミュニティ放送は、必要な場合にのみ行うものとし、緊急の場合を除いて、午前7時から午後7時までの間以外の時間帯には行わないこと。
(2) コミュニティ放送は、簡潔明瞭に短時間で行うこと。
(3) 病院(入院設備のある病院に限る。)若しくは学校等(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び大学等をいう。以下この号において同じ。)又はそれらの施設の直近(おおむね50メートル以内をいう。以下この号において同じ。)に設置した拡声子局においては、緊急の場合を除き、コミュニティ放送を行わないこと。ただし、学校等又はその直近に設置した拡声子局においては、第1号に定める時間帯のうち学校等の授業時間帯を除いた時間帯については、この限りではない。
(4) コミュニティ放送の内容は、公共的な伝達事項に限るものとし、私的若しくは営利を目的とし、又は公序良俗に反する内容に関する放送を行わないこと。
(5) 同報通信が行われている場合は、コミュニティ放送を行わないこと。
(6) コミュニティ放送に関しては、あらかじめ当該地域及び音声が伝達すると予想される地域において協議を行い、住民の理解を得ることとし、併せて、運用方針を定めること。
(7) 機器の取扱いには十分注意し、必要な装置以外の装置にはむやみに手を触れないこと。
(8) コミュニティ放送を行ったときは、その日時、内容等を第12条第1項の柳川市無線業務日誌に記録しておくこと。
(9) コミュニティ放送に関し、障害又は疑義が生じた場合は、直ちに管理責任者に通報すること。
(通信の統制)
第9条 総括管理者は、災害その他緊急事態の発生等により必要があると認めるとき、又は運用上混乱を避ける必要があると認めるときは、通信及びコミュニティ放送を統制するとともに、管理責任者に対し、必要な措置を講じさせることができる。
(無線局の管理等)
第10条 総括管理者は、無線局の機能確保のため、年1回以上定期的に無線設備の点検を行わなければならない。
2 総括管理者は、無線設備の操作訓練を年1回以上回行わなければならない。
3 管理責任者は、無線設備の管理運用上支障が生じたときは、速やかにその旨を総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
4 通信取扱責任者は、通信の感度等について、適宜無線設備の調査を行わなければならない。
5 無線設備の調査のための試験電波の発射は、通信が閑散なときに行わなければならない。
(個別受信機の管理)
第11条 個別受信機は、行政区長、民生委員・児童委員、公民館長、消防団幹部(副団長以上をいう。)その他総括管理者が必要と認める者に貸与し、その管理については、貸与された者が善良なる管理者の注意をもって行うものとする。
2 管理責任者は、毎年5月末日までに前年度分の無線業務の状況を総括管理者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、法及び関係法令の規定に基づき、必要な書類を無線局に備えておかなければならない。
(秘密の保持)
第13条 無線業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、無線の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月26日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。

