○柳川市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成26年3月24日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域又は職場において認知症の者及びその家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症の者及びその家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進するために柳川市認知症サポーター養成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 事業を推進するため、保健福祉部福祉課に柳川市認知症サポーター養成事業事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知別添)に基づく認知症サポーター養成研修事業として、次に掲げるものとする。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催に関すること。

(2) 養成講座の講師となるキャラバン・メイトの登録及び管理並びに派遣の調整に関すること。

(3) 認知症サポーターの登録及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項に関すること。

(キャラバン・メイトの登録等)

第4条 市長は、全国キャラバン・メイト連絡協議会が定めたキャラバン・メイト養成研修を修了した者のうち適当と認めるものを柳川市キャラバン・メイト(以下「キャラバン・メイト」という。)として登録する。

2 養成講座の講師は、キャラバン・メイトが行うものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する時は、キャラバン・メイトの登録を抹消することができる。

(1) キャラバン・メイトが辞退の申出を行ったとき。

(2) キャラバン・メイトとして活動ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がキャラバン・メイトとして適当でないと認めるとき。

(養成講座の参加対象者)

第5条 養成講座の参加対象者は、地域、職場、学校等において、認知症の者及びその家族を支え、見守る意欲を持つ者であって、市内在住、在勤又は在学の者で構成された団体等のうち市長が適当と認めたものとする。

(養成講座の内容)

第6条 養成講座の開催時間は、概ね90分とし、その内容は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性、権利擁護等に関すること。

(2) 認知症DVDの上映、認知症の者への対応、家族の支援、認知症サポーターの役割等に関すること。

2 養成講座修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(養成講座の受講料)

第7条 養成講座の受講料は無料とする。

(養成講座の開催手続等)

第8条 養成講座の開催を希望する者(以下「希望者」という。)は、あらかじめおおむね10人以上の受講者を募り、養成講座の開催を希望する日の40日前までに、柳川市認知症サポーター養成講座受講申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、養成講座の開催の可否を決定し、希望者にその旨を通知するものとする。

3 養成講座の実施会場は、希望者が確保するものとする。

(計画表)

第9条 養成講座を開催するキャラバン・メイトは、事務局に計画表を提出しなければならない。

(オレンジリング等の交付及び貸し出し)

第10条 事務局は、養成講座の開催前日までに、キャラバン・メイトにオレンジリング及びテキストを交付し、並びにDVDを貸し出すものとする。

2 キャラバン・メイトは養成講座終了後、速やかに、オレンジリング及びテキストの余剰分並びにDVDを事務局に返却するものとする。

(実施報告書)

第11条 養成講座を実施したキャラバン・メイトは、当該養成講座終了後、速やかに、事務局に実施報告書を提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 キャラバン・メイトは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(連絡会議)

第13条 事務局は、事業の円滑な実施を図るため、定期又は必要に応じて、柳川市キャラバン・メイト連絡会議を開催するものとする。

2 キャラバン・メイトは、前項の連絡会議に出席するよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 事務局は、福岡県、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携し、事業の円滑な推進を図るものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

柳川市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成26年3月24日 告示第24号

(平成26年4月1日施行)