○柳川市企業誘致土地等情報制度実施要綱
平成26年2月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の一定面積以上の私有地又は未利用の建物(以下「土地等」という。)を企業誘致土地等として市が保管する台帳に登録し、市内で事業を行おうとする企業と当該土地等の所有者との間における売買又は賃貸を仲介することにより、企業誘致を進め、本市産業の振興及び経済の活性化を図るために実施する柳川市企業誘致土地等情報制度について必要な事項を定めるものとする。
ア 地上権、抵当権その他の所有権以外の権利の設定が行われていない土地等(当該権利の抹消が確実である場合は除く。)
イ 土地の境界が明確であり、所有権について争いのない土地(土地の場合に限る。)
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域又は準工業地域に存する1,000平方メートル以上の一団の土地
エ 未利用の工場、倉庫、店舗等で、その所有者が土地の所有者と同一であるもの
オ その他企業誘致土地等として適すると市長が認める土地等
(2) 登録企業誘致土地等 企業誘致土地等登録台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)に登録された企業誘致土地等
(登録台帳への登録申請)
第3条 土地等を企業誘致土地等として登録台帳に登録することを希望する者(以下「登録申請者」という。)は、企業誘致土地等登録申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 土地等の登記簿謄本
(2) 土地等の見取り図及び写真
(3) 公図の写し(土地の場合に限る。)
(4) 所有者との関係を証する書類(登録申請者と所有者が異なる場合に限る。)
2 前項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 土地等の所有者
(2) 前号の者の相続人である者
(登録台帳への登録)
第4条 市長は、前条の規定により登録申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、登録台帳への登録の適否を決定する。
2 市長は、登録を決定したときは、企業誘致土地等として当該土地等に関する情報を登録台帳に登録するとともに、その旨を企業誘致土地等登録決定(却下)通知書(様式第3号)により登録申請者に通知するものとする。
(2) 土地等が、法令等の規定に違反するもの又は企業誘致土地等に該当しないものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業誘致土地等情報制度の目的に寄与すると認められないとき。
(1) 登録者から企業誘致土地等登録取消申請書が提出されたとき。
(2) 土地等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 内容を偽って申請したことが判明したとき。
(4) 第4条第4項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(市長の責務)
第7条 市長は、登録企業誘致土地等への企業誘致の推進に努めるものとする。
(企業誘致土地等情報の提供)
第8条 市長は、企業誘致土地等に係る情報を本市のホームページに掲載し、広く周知するとともに、その他適当と認める方法により第三者に提供するものとする。
(1) 企業誘致土地等を利用して、新たに事業を起業し、企業活動をしようとする者
(2) その他市長が企業誘致土地等情報制度の目的に寄与すると認めた者
(1) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致土地等情報制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者
(登録者と交渉申請者との交渉等)
第12条 登録者と交渉申請者との間における土地等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(次項において「契約等」という。)については、当事者間で行うものとし、市長は、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。