○柳川市企業誘致土地等情報制度実施要綱

平成26年2月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の一定面積以上の私有地又は未利用の建物(以下「土地等」という。)を企業誘致土地等として市が保管する台帳に登録し、市内で事業を行おうとする企業と当該土地等の所有者との間における売買又は賃貸を仲介することにより、企業誘致を進め、本市産業の振興及び経済の活性化を図るために実施する柳川市企業誘致土地等情報制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業誘致土地等 次の及びに該当し、かつ、からまでのいずれかに該当するものをいう。

 地上権、抵当権その他の所有権以外の権利の設定が行われていない土地等(当該権利の抹消が確実である場合は除く。)

 土地の境界が明確であり、所有権について争いのない土地(土地の場合に限る。)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域又は準工業地域に存する1,000平方メートル以上の一団の土地

 未利用の工場、倉庫、店舗等で、その所有者が土地の所有者と同一であるもの

 その他企業誘致土地等として適すると市長が認める土地等

(2) 登録企業誘致土地等 企業誘致土地等登録台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)に登録された企業誘致土地等

(登録台帳への登録申請)

第3条 土地等を企業誘致土地等として登録台帳に登録することを希望する者(以下「登録申請者」という。)は、企業誘致土地等登録申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 土地等の登記簿謄本

(2) 土地等の見取り図及び写真

(3) 公図の写し(土地の場合に限る。)

(4) 所有者との関係を証する書類(登録申請者と所有者が異なる場合に限る。)

2 前項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 土地等の所有者

(2) 前号の者の相続人である者

(登録台帳への登録)

第4条 市長は、前条の規定により登録申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、登録台帳への登録の適否を決定する。

2 市長は、登録を決定したときは、企業誘致土地等として当該土地等に関する情報を登録台帳に登録するとともに、その旨を企業誘致土地等登録決定(却下)通知書(様式第3号)により登録申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしていない土地等で、企業誘致土地等情報制度によることが適当と認めるものがあるときは、当該土地等の所有者等(前条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に対して企業誘致土地等情報制度による登録を勧めることができる。

4 市長は、前条第1項の規定による申請について次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、第2項の規定による登録を行わないものとし、企業誘致土地等登録決定(却下)通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(1) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号及び第9条第4項第1号において「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下この号及び第9条第4項第1号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者であるとき。

(2) 土地等が、法令等の規定に違反するもの又は企業誘致土地等に該当しないものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業誘致土地等情報制度の目的に寄与すると認められないとき。

(登録事項の変更又は取消しの届出)

第5条 前条第2項の規定により土地等が登録台帳に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更がある場合は企業誘致土地等登録事項変更届出書(様式第4号)により、登録を取り消す場合は企業誘致土地等登録取消申請書(様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(登録台帳の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による登録について次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すとともに、企業誘致土地等登録台帳取消通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 登録者から企業誘致土地等登録取消申請書が提出されたとき。

(2) 土地等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 内容を偽って申請したことが判明したとき。

(4) 第4条第4項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(市長の責務)

第7条 市長は、登録企業誘致土地等への企業誘致の推進に努めるものとする。

(企業誘致土地等情報の提供)

第8条 市長は、企業誘致土地等に係る情報を本市のホームページに掲載し、広く周知するとともに、その他適当と認める方法により第三者に提供するものとする。

(交渉申込等)

第9条 前条の規定による情報提供に基づき、企業誘致土地等の利用に係る登録者との交渉を希望する者(以下「交渉申請者」という。)は、企業誘致土地等登録物件交渉申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、交渉申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、交渉申請者登録台帳(様式第8号。以下「申請者台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 企業誘致土地等を利用して、新たに事業を起業し、企業活動をしようとする者

(2) その他市長が企業誘致土地等情報制度の目的に寄与すると認めた者

3 市長は、前項の規定により申請者台帳に登録をしたときは、交渉申請者登録台帳登録完了(却下)通知書(様式第9号)により交渉申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定にかかわらず、交渉申請者が次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したときは、同項の規定による登録を行わないものとし、交渉申請者登録台帳登録完了(却下)通知書により当該交渉申請者に通知するものとする。

(1) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致土地等情報制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者

(申請者台帳事項の変更又は取消しの届出)

第10条 交渉申請者は、前条第2項の規定による登録の内容に変更があったときは交渉申請者登録台帳登録事項変更届出書(様式第10号)により、交渉申請者台帳から取り消す場合は交渉申請者登録台帳取消届出書(様式第11号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、申請者台帳の変更又は取消しを行うものとする。

(登録者への通知)

第11条 市長は、第9条第2項の規定により申請者台帳に登録をおこなった時は、登録物件交渉申込通知書(様式第12号)により当該物件の登録者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた登録者は、遅滞なく当該交渉申請者と企業誘致土地等の利用に係る交渉を行い、当該交渉が終了したときは、登録物件交渉結果報告書(様式第13号)により市長にその結果を報告するものとする。

(登録者と交渉申請者との交渉等)

第12条 登録者と交渉申請者との間における土地等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(次項において「契約等」という。)については、当事者間で行うものとし、市長は、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

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柳川市企業誘致土地等情報制度実施要綱

平成26年2月28日 告示第9号

(平成26年3月1日施行)