○柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第14号

(費用弁償)

第2条 条例第5条第2項の規則で定める職員は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)第9条の4第1項各号のいずれかと同様の方法により通勤する者であって、一般職に準じた勤務を要するものとして市長が認めるものとする。ただし、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものについては、この限りでない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年3月31日 規則第14号