○柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター条例施行規則
平成26年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター条例(平成26年柳川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター(以下「集会所」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない理由により、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第4条 集会所の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が管理運営上必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の申請及び許可)
第5条 集会所を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、中山集会所・中山コミュニティセンター利用(変更)許可申請書及び使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の3か月前からとする。
3 市長は、集会所の利用を許可したときは、申請者に中山集会所・中山コミュニティセンター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額
(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額
(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額
(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額
(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額
(6) 人権・同和問題に関する会議及び研修会等に利用するとき 全額
(7) 地域住民の連帯融和を目的とする会議及び研修会に利用するとき 全額
(8) その他市長が特に必要と認めるとき 全額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、中山集会所・中山コミュニティセンター利用(変更)許可申請書及び使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免を決定したときは、中山集会所・中山コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、利用許可の際に徴収するものとする。ただし、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うときは、この限りでない。
(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額
(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額
(3) 利用者が、利用しようとする日の1か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 全額
(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失しないこと。
(2) 許可を受けないで壁柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(3) 定められた場所以外の場所で、火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 物品の販売その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 利用後は清掃し、清潔に努めること。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに中山集会所・中山コミュニティセンター損傷等届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、その利用が終わったときは、設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月5日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市城内コミュニティ防災センター条例施行規則第6条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市総合保健福祉センター条例施行規則第7条の規定、第3条の規定による改正後の柳川市介護予防施設条例施行規則第7条の規定、第4条の規定による改正後の柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター条例施行規則第6条の規定、第5条の規定による改正後の柳川市就業改善センター条例施行規則第8条の規定、第6条の規定による改正後の柳川むつごろうランド条例施行規則第6条の規定、第7条の規定による改正後の柳川市農村環境改善センター条例施行規則第9条の規定及び第8条の規定による改正後の柳川市大和漁村センター条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市城内コミュニティ防災センター、柳川市総合保健福祉センター、柳川市介護予防施設、柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター、柳川市就業改善センター、柳川むつごろうランド、柳川市農村環境改善センター及び柳川市大和漁村センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
様式第3号 削除