○柳川市立小中学校県費負担教職員の業績評価の結果に対する苦情の申出への対応に関する処理要領
平成26年1月24日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下、「規則」という。)第6条に定める業績評価の対象者が第10条に基づく苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)を行う場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 苦情の申出は、これを行う職員(校長及び教頭を除く。以下「申出者」という。)が、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する実施要領第10条の規定に基づき、苦情申出書(様式第1号)を教育長に対して提出することをもって、これを行うものとする。
2 苦情申出書の提出を受けた教育長は、教員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該業績評価について、審査させるものとする。
3 申出者が、苦情の申出を行うことができる期間については、人事評価結果開示要領の第4条に定める業績評価の開示期間終了後一週間(以下「申出期間」という。)とする。
(審査会の組織及び運営)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に定める職をもって充てる。
3 委員長は、審査会を主宰し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
5 審査会における裁決は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
6 審査会は、非公開とする。
7 審査会に関する事務は、学校教育課教務係において処理する。
8 この要領に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(審査会の所掌事務)
第4条 審査会は、苦情の申出の対象となっている業績評価の結果について、審査を行い、その結果を教育長に報告するものとする。
(審査会による調査)
第5条 審査会は、前条の規定に基づく審査に伴って、規則第6条の規定に基づく評価者(教育長は除く。以下「評価者」という。)及び申出者並びに当該業績評価の実施に関する職員に対して、調査を行うことができる。
2 審査会は、前項の規定に基づく調査を実施するために、調査員を置くことができる。
3 調査員は、教育委員会学校教育課に所属する職員の内、審査会が指名する者とする。
4 調査員は、調査結果について、調書(様式第2号)を作成し、審査会に報告するものとする。
(審査会による審査及び報告)
第6条 審査会は、苦情の申出の根拠となった業績評価の結果について審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長に報告する。
(1) 評価者が行った評価の結果を妥当とするもの。
(2) 評価者に対して、申出者に対する再度の業績評価の実施を求めるもの。
(教育長による決定及び通知)
第7条 教育長は、審査会による審査結果を考慮の上、苦情の申出に対する対応を決定する。
(終了)
第8条 苦情の申出に対する対応は、前条第2項に規定する結果通知書の通知をもって終了する。
2 前項の規定にかかわらず、申出者が苦情の申出を取り下げたときは、これをもって、苦情の申出がなかったとみなし、苦情の申出に対する対応を終了する。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 苦情の申出への対応に関係する職員は、申出者に対して、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(職員の責務)
第11条 苦情の申出への対応に関係する職員は、当該業務の遂行に伴って知りえた情報について、これをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退した後も同様とする。
(補足)
第12条 校長及び教頭が苦情の申出を行う場合にあっては、この要領を準用して取り扱うものとする。
2 この要領に定めるもののほか、苦情の申出に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 役職名 |
委員長 | 教育部長 |
副委員長 | 学校教育課長 |
委員 | 学校教育首席指導官 |
委員 | 教育研究所長 |
委員 | 学校教育課長補佐 |