○柳川市立小中学校県費負担教職員人事評価結果開示要領
平成26年1月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、業績評価の結果を開示する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(開示の方法)
第2条 規則第6条に定める評価者(以下「評価者」という。)は、規則第6条に定める対象者本人であって、業績評価の結果について開示を希望する者(以下「希望者」」という。)及び評価者が必要と認める者に対し、規則第7条に定める業績評価書の内、「評価補助者による評価並びに評価者による発揮能力及び実績の評価」を記入した欄を除いたものについて、これを開示するものとする。
2 希望者による業績評価書の開示請求の方法については、評価者に申し出ることにより行うものとする。
3 評価者による第1項の規定に基づく業績評価の開示方法については、該当する部分の閲覧をもって行うものとし、特に希望者が望む場合にあっては、その写しを交付するものとする。
(面談等)
第3条 評価者は、希望者に業績評価書を前条に規定する方法により開示する場合には、当該希望者と面談を実施し、業績評価の結果について必要な説明及び指導・助言を行うものとする。
(開示期間)
第4条 希望者による業績評価書の開示を求めることができる期間については、業績評価終了後、3月5日までとする。ただし、希望者の内、条件附教員にあっては、当該年度におけるすべての業績評価を終了した翌日から一週間の期間とする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、開示に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。