○柳川市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成25年12月20日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とし、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「子ども読書活動推進計画」という。)を策定するため、柳川市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子ども読書活動推進計画の審議、策定等に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 保育園及び幼稚園の関係者
(2) 学校関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 読書ボランティア関係者
(5) 関係行政機関の職員及び市の職員
(6) 前各号に定める者のほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要に応じて委員以外の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部図書館において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。