○柳川市認定こども園整備事業費補助金交付要綱
平成25年12月26日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てを応援する基盤整備を行うため、市内に認定こども園を設置する者又は設置しようとする者であって、市長が適当と認めたもの(以下「補助対象事業者」という。)が行う認定こども園整備事業に対し、予算の範囲内において柳川市認定こども園整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「運営要領」という。)に定める子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業であって、別表に掲げる事業とする。
(補助金額)
第3条 補助金の交付額は、次に定めるところにより算出した額とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象事業について運営要領別添8に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額を比較して低い方の額を選定する。
(2) 補助対象事業について運営要領の(別表)補助基準額表により基準額の合計額を算出する。
(交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、柳川市認定こども園整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 理由書
(2) 配置図、平面図及び設計図等の工事内容が分かる図面の写し
(3) 設計書、仕様書及び見積書等申請額の根拠となるものの写し
(4) 事業決定した理事会の議事録の写し
(5) 国、他の地方公共団体又は独立行政法人福祉医療機構から別に補助を受け、又は受けようとしているときは、当該補助の程度を明らかにした書類
(6) 社会福祉法人又は学校法人の設立趣意書
(7) 社会福祉法人又は学校法人の認可書
(8) 定款
(9) 財産目録、貸借対照表及び収支決算書
(10) 申請をしようとする年度又は前年度において共同募金の配分を受けているときは、その金額及び使途を明らかにした書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、事業者に対し課される消費税額及び地方消費税額から控除される課税仕入れに係る消費税額をいう。以下同じ。)が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(第2号の規定により、補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(13) 補助対象事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
2 補助対象事業者は、交付の対象となった補助対象事業に係る工事に着手したときは、工事に着手した日から10日以内に柳川市認定こども園整備事業費補助金による施設の工事着工報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日(補助対象事業が複数年度にわたる場合にあっては、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日)までに、柳川市認定こども園整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算(見込み)書抄本
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助対象事業に係る補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) この告示又は他の関係法令若しくは交付の際に付された条件に違反したとき。
(4) 補助対象事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(暴力団等の排除に関する措置)
第10条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金の交付の対象となる補助対象事業について適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 対象事業 | 補助率 |
認定こども園整備事業 | 運営要領別添8に定める認定こども園整備事業 | 3/4 |
注 補助方式は直接補助