○柳川市観光広告物製作事業助成金交付要綱
平成25年11月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 市は、本市の観光の振興及び発展に寄与することを目的として、柳川市に主たる事業所を有する企業が、自己の所有する自動車に柳川市の観光推進のための広告物(以下「観光広告物」という。)を製作し、掲載する場合に、必要な経費に対し予算の範囲内で柳川市観光広告物製作事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成対象事業者)
第2条 助成金の交付を受けることができるもの(以下「助成対象事業者」という。)は、柳川市に主たる事業所を有する企業(事業を営む個人も含む。)であって、市税に滞納がないものとする。
2 助成対象事業者となることができるのは、1年度に1回限りとする。
(助成の対象事業)
第3条 助成対象事業者が自己の使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)に次の各号のいずれかに該当する観光広告物を作成し、掲載するときは、その申請に基づき、予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 川下り、さげもん、大藤その他の柳川市の観光資源又はのり、うなぎのせいろむしその他の柳川市の物産に係る図案及び「柳川」の文字を含むもの
(2) その他市長が柳川市の観光推進に資すると市長が認める広告物
(観光広告物の基準)
第4条 観光広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 柳川市への観光客誘致を目的とするものであること。
(2) 道路交通の安全を阻害するおそれがないものであること。
(3) 車両運行上の支障となるものでないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業に関するもの
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(3) 選挙関係及び政党・政治団体の広告、宗教関係の広告並びに意見又は個人の宣伝に関する広告
(4) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(5) その他市長が観光広告物として適当でないと認めるもの
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、観光広告物の製作及び掲載に係る費用の2分の1以内とし、1助成対象者につき1年度当たり25万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光広告物の製作前に、柳川市観光広告物製作事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 観光広告物の図案及び掲載図
(2) 観光広告物の製作に係る見積書等の写し
(3) 観光広告物を掲載する自動車の自動車検査証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の場合において、申請者は受領日の属する年度の3月31日までに、観光広告物の製作を完了しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、助成金に係る観光広告物の製作が完了したときは、直ちに柳川市観光広告物製作事業助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 観光広告物の製作に係る費用の領収書の写し
(2) 観光広告物の製作の完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第13条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたと認めるときは、交付額の全部又は一部を返還させることができる。
(助成対象者の責務)
第14条 観光広告物の製作及び掲載は、助成対象者の負担により行うものとする。観光広告物の撤去についても同様とする。
2 助成対象者は、助成に係る観光広告物が汚損し、又は破損したときは、速やかに原状回復するよう努めなければならない。
(暴力団等の排除に関する措置)
第15条 市長は、助成金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年12月1日から施行する。