○柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年10月9日

告示第120号

(趣旨)

第1条 市は、高齢者が安心して地域で生活できるよう小規模特別養護老人ホーム等の開設準備に要する経費に対し、福岡県から交付される補助金を財源として、予算の範囲内において柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月3日付け老発0803第1号厚生労働省老健局長通知別紙)に規定する施設開設準備経費助成特別対策事業のうち、同要領に定める市町村補助対象事業とし、対象施設、対象経費等は、別表に定めるとおりとする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の額は、別表対象施設の欄に定める施設ごとに、交付基礎単価の欄に定める単価に単位の欄に定める単位の数を乗じて得た額と対象経費の欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の対象としない者等)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている者

(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 暴力団員が事業主又は役員に就任している者

 暴力団員が実質的に運営している者

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

2 第2条の規定にかかわらず、施設開設準備経費助成特別対策事業における施設整備事業であって平成24年度以前から開始しているものに要する経費については、補助金の対象としない。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に指示する期日までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助対象事業に対する補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(8) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、事業者に対し課される消費税額及び地方消費税額から控除される課税仕入れに係る消費税額をいう。以下同じ。)が確定した場合は、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、補助対象事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(第3号の規定により、補助対象事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の通知を受理した日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(12) 補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。

(13) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがあること。

(変更の承認)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後に補助対象額を変更する場合は、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第8条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を概算払するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内(第6条第3号の規定により事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1月以内)又は当該完了の日若しくは当該受理した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業が当該翌年度にわたるときは、柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金年度終了実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、事業の完了の日から1月を経過した日(同号の規定により事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1月を経過した日)又は当該完了の日若しくは当該受理した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の補助対象事業について適用する。

別表(第2条、第3条関係)

対象施設

交付基礎単価

単位

対象経費

定員29人以下の次に掲げる小規模福祉施設等

(1) 小規模特別養護老人ホーム

(2) 小規模老人保健施設

(3) 小規模ケアハウス(介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定により特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

(4) 認知症高齢者グループホーム

(5) 小規模多機能型居宅介護事業所

60万円

定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。)

小規模特別養護老人ホーム等の新規開設又は増床に伴う円滑な開設に必要な開設前の6か月間に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

柳川市介護施設開設準備等特別対策事業費補助金交付要綱

平成25年10月9日 告示第120号

(平成25年10月9日施行)