○柳川市介護基盤緊急整備補助金交付要綱
平成25年10月8日
告示第119号
(趣旨)
第1条 市は、高齢者が安心して地域で生活できる介護基盤の整備を緊急に行うため、各地域において将来必要となる介護施設、地域介護拠点等の緊急整備に要する経費に対し、福岡県から交付される補助金を財源として、予算の範囲内において柳川市介護基盤緊急整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、介護基盤の緊急整備事業(市民にとって身近な日常生活圏域を単位として、公的介護施設等の面的な配置構想を基に、平成25年度に実施する基盤整備事業について作成する面的整備計画(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定により、地域における公的介護施設等の計画的な整備に関する基本方針(平成17年厚生労働省告示第229号)に基づき定めるものをいう。別表において「面的整備計画」という。)に基づき、別表対象施設の欄に定める施設等を民間事業者が整備する事業をいう。)とする。
(交付の対象とならない者等)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている者
(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している者
イ 暴力団員が実質的に運営している者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の対象としないものとする。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担制度又は国庫補助制度(これらの制度により本市が行う負担又は補助を含む。)により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 補助対象事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)の職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、柳川市介護基盤緊急整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に指示する期日までに申請しなければならない。
(交付の条件)
第5条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、事業者に対し課される消費税額及び地方消費税額から控除される課税仕入れに係る消費税額をいう。以下同じ。)が確定した場合は、柳川市介護基盤緊急整備補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(第2号の規定により、補助対象事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の通知を受理した日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(12) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがあること。
(変更申請手続)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更するときは、柳川市介護基盤緊急整備補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長が別に定める期日までに申請し、承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、柳川市介護基盤緊急整備補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を概算払するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内(第5条第2号の規定により補助対象事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1月以内)又は当該完了の日若しくは当該受理した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに柳川市介護基盤緊急整備補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業が当該翌年度にわたるときは、柳川市介護基盤緊急整備補助金年度終了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、補助対象事業の完了の日から1月を経過した日(同号の規定により事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から1月を経過した日)又は当該完了の日若しくは当該受理した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の補助対象事業について適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
対象施設 | 補助基準単価 | 単位 | 対象経費 | 補助金額 | |
地域密着型サービスの拠点 | 面的整備計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条第2項各号に掲げる事業に係る費用を除く。)及び工事事務費(工事の施工に直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助等の対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 面的整備計画に記載された施設等につき、補助基準単価の欄に定める補助基準単価に単位の欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と対象経費の欄に定める対象経費の実支出額の合計額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,000万円 | 施設数 | |||
特別養護老人ホーム | 400万円 | 整備床数 | |||
ケアハウス | 400万円 | 整備床数 | |||
認知症高齢者グループホーム | 3,000万円 | 施設数 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 1,000万円 | 施設数 | |||
夜間対応型訪問介護ステーション | 500万円 | 施設数 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 500万円 | 施設数 | |||
複合型サービス事業所 | 2,000万円 | 施設数 | |||
老人保健施設 | 5,000万円 | 施設数 | |||
介護予防拠点 | 750万円 | 施設数 | |||
生活支援ハウス | 3,000万円 | 施設数 |
注 消防法施行令(昭和36年政令第37号)上スプリンクラー設置義務のない施設を新たに整備する場合であっても、本事業を活用して整備する場合は、本体施設の整備と併せて、必ずスプリンクラー設備の設置を行うこと。