○柳川市未来のために頑張る商店街応援事業補助金交付要綱
平成25年7月30日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、商店街団体が地域住民等の消費者に対して、自主的かつ意欲的に、地域の特性を生かしたアピール性の高いイベント等を企画、立案及び実施し、もって魅力ある商店街の形成及び地域の活性化を図ることを目的とし、柳川市未来のために頑張る商店街応援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街団体 柳川市内の商店街振興組合又は法人格のない商店街組織(定款又は規約などで代表者の定めがあり、財産の管理、会計書類の作成等を適正に行うことができる組織をいう。)をいう。
(2) 計画案 商店街団体が地域の特性を生かしたイベント等を企画立案したものをいう。ただし、継続発展の可能性がある事業で、必要経費及び計画による効果を具体的に提示したものに限るものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付申請ができる者は、商店街団体の代表者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる条件のいずれかに該当する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 商店街振興を図る上で必要な調査、研究及び研修事業
(2) 消費者サービスの向上及び情報発信に資する事業
(3) 商店街の魅力を高めるために実施する事業
(4) 消費者との交流を深めるために実施する事業
(5) 商店街の担い手育成に関する事業
(6) その他市長が商店街の振興及び地域の活性化を図る上で効果があると認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、申請した商店街団体の計画案に定める額のうち、補助対象経費に該当するものとし、1商店街団体当たり70万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は県の補助金の交付を既に受け、又は受けることを予定している事業にあっては、当該補助金の額と同額(70万円以内に限る。)を上限とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費及び補助対象外経費は、別表に掲げるとおりとする。
(事業の認定)
第7条 補助事業を実施しようとする者は、柳川市未来のために頑張る商店街応援事業補助金事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の着手の1か月前までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費に係る見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 事業変更理由書
(4) 変更補助対象経費に係る見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助対象団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、柳川市未来のために頑張る商店街応援事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象団体は、補助事業が完了したとき又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、直ちに柳川市未来のために頑張る商店街応援事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 成果報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 事業実施を記録した写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第14条 市長は、前条の規定により確定した補助金を補助事業完了後に交付する。ただし、補助事業の性質上、その補助事業の完了前に交付することが適当と認めるときには、その全部又は一部を事前に交付することができる。
2 補助対象団体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、柳川市未来のために頑張る商店街応援事業補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、柳川市未来のために頑張る商店街応援事業補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めて、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備及び保存)
第16条 補助対象団体は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(状況報告)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況について補助対象団体に報告を求めることができる。
(暴力団等の排除に関する措置)
第18条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年9月11日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 経費支出基準 | |
補助対象経費 | 委員等謝金 | 事業を行うために必要な謝金(会議、講演会、シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演、原稿の執筆等に対する謝金等)。ただし、補助事業者、市職員、市商工会等の職員、市内商店街関係者は対象としない。 |
会議費 | 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借上料、機材借上料及び茶菓料(お茶代)等。ただし、弁当等食事とみなされるものについては対象としない。 | |
店舗等賃借料 | 事業を実施する空き店舗及び土地の賃借料として支払われる経費。ただし、敷金や保証金等は対象としない。 | |
施工工事費 | 事業を実施するために必要な施工工事に要する経費。ただし、当該経費は当該事業の遂行にあたって必要最小限のものとする。 | |
広報費 | 事業を効果的に実施するために必要不可欠な広告宣伝の経費 | |
借上料・損料 | 事業を実施するために必要な機器、器具等のリース又はレンタルに要する経費 | |
備品費 | 事業を実施するために必要なじゅう器等の備品の購入に要する経費。ただし、補助事業終了後も適切に管理できる場合に限り、購入に要する経費を対象とすることができる。 | |
消耗品費 | 事業を実施するために必要な消耗品費。ただし、景品、記念品、食材等は対象としない。 | |
委託費 | 事業の運営、事業の分析・評価等、補助事業者で実施することが困難なため、専門的知見等を有する者に対して、委託するために支払われる経費。ただし、補助限度額の5割以内の額に限る。 | |
補助員人件費 | 事業の運営に必要な補助的業務を行う者に対する賃金として支払われる経費 | |
その他市長が必要と認める経費 | ||
補助対象外経費 | (1) 補助対象者等の旅費 (2) 回線使用料、郵便代、運送料等の通信運搬費 (3) 給料、賞与、諸手当等の一般管理費 (4) その他補助対象として認められない経費 |