○大規模災害時における職員の交通用具に係る損害の補償に関する要綱

平成25年7月25日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員が大規模災害等に係る災害対策業務に従事するため交通用具により出勤した場合において、その使用した交通用具に生じた損害の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 災害対策本部の指示に基づき災害対策業務に従事した市職員及び市立小学校又は中学校に勤務する教職員をいう。

(2) 災害対策業務 大規模災害等の発生により災害対策本部が設置された場合における当該災害対策本部が遂行する業務又はこれらに準ずる業務をいう。

(3) 大規模災害等 暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等をいう。

(補償要件)

第3条 市は、職員が命を受け、災害対策業務に従事するために出勤した場合において、大規模災害等により当該出勤に使用した交通用具に生じた破損、損壊その他の損害を補償するものとする。

2 前項の補償は、第8条に規定する認定審査会の判定に基づき行うものとする。

(補償の額)

第4条 補償額は、損害額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、30万円を限度とする。

2 補償額の算定に当っては、損害を受けた交通用具(付属の設備を含む。)の価額又は当該交通用具の修理に要した費用(第8条に規定する認定審査会が認めた額に限る。)のいずれか低い額を損害額とする。

3 前項の損害を受けた交通用具(付属の設備を含む。)の価額は、当該交通用具の購入額に別表の減価償却後の率を乗じて得た額とする。

(損害額の調整)

第5条 前条の規定により損害額を算定する場合において、損害を受けた交通用具に係る自動車等車両保険額の給付を受け、又は受け取ることができる場合は、前条第2項の損害額から当該自動車等車両保険額を控除するものとする。

(損害額の免責)

第6条 市は、この告示による損害の補償を行った場合、同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わないものとする。

(申出)

第7条 この告示による損害の補償を受けようとする職員は、勤務命令状況、被災した場所、時間、経路、交通手段及び被災状況等を記載した認定申出書に損害額を証する書類等を添えて、当該職員の所属長又は教育委員会事務局を経由して市長に提出しなければならない。

(認定)

第8条 市長は、職員から前条の認定申出書の提出を受けたときは、速やかに副市長、総務部長、教育部長、消防長、総務課長及び人事秘書課長で構成する認定審査会(以下「審査会」という。)を開催し、その判定を参酌して当該補償の認定の可否を決定し、その旨を当該申出を行った者に、所定の通知書により通知しなければならない。

(請求)

第9条 前条の規定により補償の認定の通知を受けた職員は、補償の認定があった旨を証する書類の写しその他必要な書類を添付して、請求書を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部人事秘書課で処理する。

(書類の様式)

第11条 この告示による申出書、請求書及び通知書の様式は、別に定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

減価償却後の率

購入後の年数



耐用年数

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以内4年未満

4年以内5年未満

5年以内6年未満

6年以上

2年

0.316

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

3年

0.464

0.215

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

4年

0.562

0.316

0.178

0.100

0.100

0.100

0.100

5年

0.631

0.398

0.251

0.158

0.100

0.100

0.100

6年

0.681

0.464

0.316

0.215

0.146

0.100

0.100

備考 耐用年数は、次の表のとおりとする。

構造又は用途

細目

耐用年数

運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具

自動車(二輪車又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)

小型自動車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以上のものをいう。)

3年

その他のもの

大型自動車(総排気量が3リットル以上のものをいう。)

5年

その他のもの

4年

乗合自動車

5年

自転車

2年

前掲のもの以外のもの

自動車(二輪車又は三自動輪車を除く。)

小型自動車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。)

4年

貨物自動車

ダンプ式のもの

4年

その他のもの

5年

報道通信用のもの

5年

その他のもの

6年

二輪車又は三輪自動車

3年

自転車

2年

大規模災害時における職員の交通用具に係る損害の補償に関する要綱

平成25年7月25日 告示第95号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害補償
沿革情報
平成25年7月25日 告示第95号
平成28年3月31日 告示第40号