○柳川市老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付要綱
平成25年6月27日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、柳川市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を除却する事業(以下「事業」という。)を行う者に対して、予算の範囲内で柳川市老朽危険家屋等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険家屋等 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物又はその部分で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準による各評点の合計が100点以上の建築物
イ その他市長が除却の必要があると認める建築物
(2) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
(3) 申請者 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続関係者等をいう。
(4) 対象費用 老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる老朽危険家屋等は、事業者が除却工事を行うもので、次の各号に掲げる全ての要件を満たした建築物又は市長が特段の事情があると認めて対象とした建築物でなければならない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物
(3) 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
(4) 所有者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でない建築物
2 補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、敷地内に前条第1号アに該当する建築物又はその部分が複数存在する場合は、その全てを除却するものとする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合を除く。
(1) 対象となる建築物の所有者が法人である場合
(2) 補助を受ける目的で故意に破損させたと市長が認めた場合
(3) 申請者に市税の滞納がある場合
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、45万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請等)
第5条 申請者は、事業に着手する前に補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 老朽危険家屋等の解体工事見積書(写し)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、その審査をし、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、補助金交付決定変更通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第7条 事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 申請者は、補助金交付決定後において、事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)通知書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が前項の補助事業中止(廃止)通知書を提出したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の完了報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の2月28日のいずれか早い日までに、完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(除却工事を行った者が発行したもの)
(3) 工事写真(施工前及び施工後)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による完了報告書を受理したときは、内容の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請書等の様式)
第12条 この告示の規定により市長に提出する申請書等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
2 この告示は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年3月11日告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月14日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日告示第19号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
家屋等の老朽度の判定基準 | 評点 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | (1) 床 | ア 根太落ちがあるもの | 10 |
イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | ||
(2) 基礎、土台、柱又は梁 | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||
ウ 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
(3) 外壁又は界壁 | ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | |
イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
(4) 屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下ったもの | 25 | ||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
道路等の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁又は屋根等 | 外壁、屋根材が道路又は隣接地に落下する等、敷地外に被害を及ぼす恐れがあるもの | 25 |
その他 | 街並みの景観を著しく害するなど、特別な配慮が必要なもの | 15 |