○柳川市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、柳川市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 子ども・子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第7条 子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会の委員がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第8条 委員長又は部会長は、それぞれ子ども・子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第16号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第16号
令和5年6月26日 条例第18号