○筑後地域消防通信指令事務協議会規約
平成24年4月2日
告示第73号
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため、消防通信指令に関する事務(以下「指令事務」という。)を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、筑後地域消防通信指令事務協議会とする。
(協議会を設ける団体)
第3条 協議会は、久留米広域市町村圏事務組合、大牟田市、柳川市、八女地区消防組合、筑後市、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合及びみやま市(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務について管理し、及び執行する。
(1) 関係団体の区域における災害通報の受信及び出動指令に関すること。
(2) 関係団体の区域における通信統制及び情報の収集伝達に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するため必要な事務に関すること。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、久留米市山川沓形町3番15号に置く。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、会長及び委員6人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、久留米広域消防本部消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長である消防長を除く、他の関係団体の消防長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(副会長)
第9条 会長を補佐するため副会長1人を置く。
2 副会長は、大牟田市消防長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係団体別の配分については、関係団体の消防長が協議により、これを定める。
2 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該団体の消防職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第13条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長がこれを招集する。
2 会長は、委員の半数以上から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会がその担任する事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、関係団体の協議により、協議会は、久留米広域市町村圏事務組合の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を関係団体の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
3 第1項の条例等を改廃しようとする場合においては、あらかじめ当該団体は、関係団体に協議しなければならない。
4 第1項の条例等が改廃された場合においては、当該団体の長は、その旨を関係団体の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係団体の長は、当該条例等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の費用は、関係団体の負担金をもって充てる。
2 前項の規定による関係団体の負担金の額は、別に定める負担割合により決定する。
3 関係団体は、前項に規定する負担金を久留米広域市町村圏事務組合に納付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議して久留米広域市町村圏事務組合が取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第19条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(事務処理の状況の報告)
第20条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会の事務の処理状況を記載した書類を関係団体の長に提出するものとする。
(関係団体の長の監視権)
第21条 関係団体の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(協議会解散の場合の措置)
第22条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係団体が協議して定める。
(協議会の規程)
第23条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(準備期間における協議会の事務所)
2 指令事務を共同して管理し、及び執行するための準備に伴い、この規約の施行の日から当分の間、第5条中「久留米市山川沓形町3番15号」とあるのは「久留米市東櫛原町999番地1」とする。
附則(平成26年11月28日告示第123号)
この規約は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第59号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。