○柳川市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成25年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第17条の規定に基づき、本市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、法の趣旨に則り、事業所及び事業所の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、指定介護予防支援を利用する要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 この事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うものとする。

2 この事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 この事業の運営に当たっては、福岡県介護保険広域連合、在宅介護支援センター、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センター長、管理者、担当職員及びその他の職員の職種、員数及び職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) センター長 1名

センター長は、事業所の事務を統括し、担当職員及びその他の職員を指揮監督する。

(2) 管理者 1名

管理者は、事業所の管理及び業務の管理を一元化的に行い、また、担当職員に基準第3章及び第4章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(3) 担当職員

保健師 3名以内

社会福祉士 5名以内

主任介護支援専門員 3名以内

介護支援専門員等 10名以内

担当職員は、指定介護予防支援の提供に係る業務に従事する。

(4) その他の職員

事務職員 1名

事務職員は、必要な事務を行う。

(開所日及び開所時間)

第5条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までの日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時まで

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 担当職員は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対して、基準第4条に規定する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 担当職員は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、介護予防サービス計画が基準第1条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、その理解を得なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、基準第29条、第30条及び第31条の規定を遵守し、指定介護予防支援を提供するものとする。

4 指定介護予防支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画を作成に関すること。

(2) 介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供に関すること。

(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)

第7条 指定介護予防支援を提供した際に利用者から支払を受ける利用料(介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。)は、厚生労働大臣が定める基準(法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準をいう。)により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額によるものとする。)によるものとする。法第58条第4項の規定により介護予防サービス計画費が利用者に代わり当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合においても、同様とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、柳川市内とする。

(その他運営に関する重要事項)

第9条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに福岡県介護保険広域連合及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。また、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

(守秘義務)

第10条 センター長及びその職員は、正当な理由なく、事業所の業務に関して知り得た秘密又は情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たっては、個人情報に関する法令等を遵守するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月11日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年2月24日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成25年3月29日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)