○柳川市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人に係る認可等の審査事務を適正かつ公平に執行するために柳川市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査機関の組織)
第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員等は、別表に掲げる職にある者とする。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(審査の対象)
第4条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立
(2) 社会福祉法人の合併
(3) 社会福祉法人の解散
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉法人に関する事項で特に必要と認めるもの
(会議)
第5条 審査会の審査を受けるときは、当該社会福祉法人を所管する課(以下「所管課」という。)は、審査に必要と認められる資料を審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、委員等の総数の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員等がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員等の指名する職員を委員長の承諾を得て代理人として出席させることができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 審査会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査の基準)
第6条 審査会の審査は、関係法令、通知等のほか、別に定める柳川市社会福祉法人審査基準に基づき行うものとする。
(適否の決定)
第7条 第4条各号に掲げる事項について、市長は、審査会の審査結果に基づきその適否を決定する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において行う。ただし、審査会の資料の作成及び配布、説明、諮問その他の事務については、所管課が行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
委員長 | 保健福祉部長 |
副委員長 | 福祉課長 |
委員 | 子育て支援課長 福祉課長補佐 子育て支援課長補佐 福祉課福祉総務係長 福祉課高齢者福祉係長 福祉課障がい者福祉係長 子育て支援課子育て支援係長 |