○柳川市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び福祉関係各法に基づく指導監査について必要な事項を定め、もって円滑な指導監査を実施することにより、適正な法人運営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査方針)

第2条 指導監査は、別に定める指導監査方針により実施するものとする。

2 前項に定める指導監査方針には、関係法令及び国の通知に基づく指導監査事項等のほか、法人運営の実情を踏まえ、本市独自の主眼事項及び着眼点を設定することができる。

(指導監査の対象)

第3条 市がこの告示に基づき行う指導監査の対象は、市が所管する法人とする。

(社会福祉法人指導監査会議)

第4条 市が行う法人の指導監査又は実地指導の実施に当たり、各関係部課と協議、連携及び調整を行い、適正な法人運営の確保を図ることを目的として社会福祉法人指導監査会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議の構成員は、別表のとおりとする。

3 会議の招集及び総括は保健福祉部長が行い、当該部長が欠席の場合は保健福祉部福祉課長が行う。

4 会議には、必要に応じて、各関係課の職員を出席させることができる。

5 会議は、次の事項の協議、連絡及び調整を行う。

(1) 法人の指導監査方針及び指導監査年間実施計画

(2) 指導監査又は実地指導の結果、特に問題があると認められる事項

(3) その他、指導監査に係る事項

6 会議の庶務は保健福祉部福祉課が行う。

(指導監査の類型)

第5条 指導監査は、これを一般監査及び特別監査に分け実施するものとする。

2 一般監査は、次により実施する。

(1) 法人にあっては、3年に1回以上の実地監査を行うものとする。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査との実施周期が異なる場合において、これらの監査を合わせて実施することが市及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められるときは、この限りでない。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人運営における関係法令遵守状況から特に大きな問題が認められない法人であって、外部監査を活用しその結果等に基づき法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されていると認められる法人について、次に掲げる場合に該当するときは、実地監査の実施周期を次に掲げる周期まで延長することができるものとする。

 会計監査人を設置している法人において、作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善が確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

 会計監査人を設置していない法人において、法人と公認会計士又は監査法人との間で契約に基づき監査が実施された場合であって、作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善が確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成した書類が提出された場合 4年に1回

(3) 第1号の規定にかかわらず、法人運営における関係法令遵守状況から特に大きな問題が認められない法人であって、前号アからまでに掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われており、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると認められる法人については、実地監査を4年に1回まで延長することができるものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、法人の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合には、随時指導監査を実施する。

3 特別監査は、次により実施する。

(1) 特に問題を有する法人に対する監査及び一般監査の結果に基づき重点的かつ継続的に実施する。

(2) 監査日時は事前通告を原則とするが、監査の実効性を高めるため、必要に応じ、無通告監査を行うことができる。

(3) 特に必要があると認めるときは、法人の取引業者や関係機関等の協力を得て、これらから事情聴取等を行うことができる。

(4) 特別監査の実施結果は、文書で当該法人に通知し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずるものとする。

4 指導監査の実施に当たっては、指導監査所管課職員及び法人を所管する課の職員をもって監査班を構成することを原則とする。また、必要に応じて関係課職員を加えることができる。

(指導監査事項の省略)

第6条 前条第2項第1号から第3号までの規定による指導監査については、次の各号に該当するときは、会計管理に関する監査事項を省略することができる。

(1) 会計監査人を設置している法人において、作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されているとき。

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき実施された監査により作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されているとき。

(3) 専門家による財務会計に関する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成し提出した書類について、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が認めるとき。

(実施計画等)

第7条 指導監査の実施に当たっては、前年度の指導監査実施状況等を考慮の上、当該年度の監査方針及び実施計画を定めるものとする。

2 指導監査の実施時期、班編成規模等については、指導監査開始時までに別途決定する。

(指導監査の事前準備)

第8条 指導監査の事前準備として、次に掲げる事務処理を行うものとする。

(1) 指導監査の実施期日、実施対象及び準備すべき資料等必要事項を明示し、原則として事前に法人の長に通知すること。

(2) 法人から必要に応じて関係資料を提出させること。

(3) 法人から事前に提出させた関係資料並びに過去における指導監査結果及び是正改善報告等を分析検討し、あらかじめ問題の所在を把握しておくこと。

(指導監査の実施)

第9条 指導監査職員は、次により指導監査を実施するものとする。

(1) 法人の長及び関係者に対して、あらかじめ指導監査の趣旨を説明し、十分な理解と積極的な協力が得られるよう配慮すること。

(2) 指導監査終了後、法人の長及び関係者に対し講評を行い、是正改善が必要な事項を口頭で指示し、また問題点の解決方法について研究協議を行い、併せて法人の意見又は要望等を聴取すること。

(3) 必要に応じて関係行政機関職員等の立会いを求めること。

(4) 必要に応じて関係機関等への照会又は調査を行うこと。

(指導監査後の措置)

第10条 指導監査後の措置について、次の事務処理を行うものとする。

(1) 指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査の結果について、問題点を明確にした上で上司に復命すること。

(2) 指導監査によって明らかとなった是正改善を要する事項は、文書指摘事項、文書指導事項及び口頭指導事項に区分し、文書指摘事項及び文書指導事項については、具体的にその指摘及び指導の内容並びに是正改善方法等を、結果通知書として法人に通知すること。

(3) 法令又は通知等の違反が認められない場合で、法人運営に資するものと考えられる事項については、必要に応じて助言を行うこと。

(4) 文書指摘事項については、期限を付して法人から是正改善報告書を提出させ、その内容を確認し必要な措置をとること。文書指導事項のうち前回から改善されていない指導事項及び必要と認める指導事項については、改善報告書を提出させ、その内容を確認すること。また、その他の指導事項については、次回の指導監査等の際、是正改善の内容を確認すること。

(5) 指導監査所管課は、結果通知書及び是正報告書の写しを、法人を所管する課に提供すること。なお、市が所管する法人に係る結果通知書の写しについては、福岡県に対して提供すること。

(6) 各年度の指導監査終了後、指導監査結果の取りまとめ資料を作成すること。

(7) 指導監査に係る対外的報告、発表等を行うこと。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、社会福祉法人指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

社会福祉法人指導監査会議構成員名簿

総括

保健福祉部長

構成員

福祉課長 子育て支援課長 福祉課長補佐 子育て支援課長補佐 福祉課福祉総務係長 福祉課高齢者福祉係長 福祉課障がい者福祉係長 子育て支援課子育て支援係長

柳川市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日 告示第49号

(令和3年9月29日施行)