○柳川市地域包括支援センター設置要綱
平成25年3月29日
告示第41号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、高齢者等が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、本市に地域包括支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市地域包括支援センター
(2) 位置 柳川市三橋町正行431番地
(管理運営)
第3条 柳川市地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、市長が管理運営する。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 総合相談・支援事業
(2) 権利擁護事業
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(4) 介護予防ケアマネジメント事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 認知症施策の推進事業
(7) 生活支援サービスの充実強化事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援事業
2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第18項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。
3 センターは、第1項に定める事業について、在宅介護支援センターと連携して行うことができる。
(職員)
第5条 センターにセンター長、管理者及び次に掲げる職員を置く。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(4) 介護支援専門員等
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第133号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。