○柳川市農業揚水共同利用設備復旧支援事業補助金交付要綱
平成25年3月6日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、平成24年7月九州北部豪雨において被害を受けた農業揚水共同利用設備に対して、農業経営の早期復興を図るため柳川市農業揚水共同利用設備復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者、補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の申請ができる者は、柳川市に住所を有する3名以上の共同利用者とし、補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付手続等)
第5条 この告示による補助金交付の申請、決定等については、柳川市補助金等交付規則の定めるところによる。
(報告等)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた事業主体は、次に定めるところにより報告等を行わなければならない。
(1) 事業に着手したときは、速やかに柳川市農業揚水共同利用設備復旧支援事業着手報告書(様式第3号)に契約書、契約締結に係る顛末書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出すること。
(2) 事業が完了したときは、速やかに柳川市農業揚水共同利用設備復旧支援事業完了報告書(様式第4号)に納品書の写し、納品完了写真その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出すること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金について適用する。
別表(第2条関係)
補助金交付の対象となる経費 | 補助率 |
平成24年7月九州北部豪雨水害によって被災した農業揚水共同利用設備の復旧に要する経費 | 2分の1以内 |