○柳川市児童手当事務取扱規則

平成25年3月29日

規則第17号

柳川市児童手当事務取扱規則(平成17年柳川市規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求をした者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求をした者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第2条第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号)により請求をした者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 市長は、省令第3条第1項の届書の提出があったときは、当該届書に係る事実があると認める場合にあっては児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書により届出をした者に通知し、当該届出に係る事実がないと認める場合にあっては当該届書を届出をした者に返送するものとする。

2 市長は、前項の届書の提出がない場合において、公簿等により児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第3項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求をした者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第7条 市長は、省令第3条第2項の届書の提出があったときは、当該届書に係る事実があると認める場合にあっては児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により届出をした者に通知し、当該届出に係る事実がないと認める場合にあっては当該届書を届出をした者に返送するものとする。

2 市長は、前項の届書の提出がない場合において、公簿等により児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第8条 市長は、省令第4条第1項の届書の提出があったときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等によりその内容を審査の上、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書により当該届出をした者に通知するものとする。

(2) 当該届書の記載事項等によりその内容を審査の上、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第9条 市長は、省令第4条第3項の届書の提出があったときは、当該届書の記載事項等によりその内容を審査の上、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第10条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の届書の提出があったときは、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の届書の提出がない場合において、公簿等により児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第11条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、可否を決定し、未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)又は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第8号)により請求をした者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第12条 請求者又は受給者(以下この条及び次条において「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出については、支払期月の属する月の前々月の末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)までとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、可否を決定し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領するものとする。

3 市長は、前項の寄附が行われたときは、児童手当(特例給付)に係る寄附金受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、支払期月の属する月の前月の10日(その日が日曜日等に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)までに児童手当(特例給付)に係る寄附に関する変更(撤回)申出書(様式第10号)により行うものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第13条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の属する月の前々月の末日(その日が日曜日等に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10の学校給食費等の徴収等に係る申出は、児童手当・特例給付に係る学校給食等の徴収等に関する申出書(様式第11号)(以下この条において「申出書」という。)により行うものとし、市長は申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項に定める徴収等が行われたときは、児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収等に係る通知書(様式第12号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、支払期月の属する月の前月の10日(その日が日曜日等に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)までに児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収等に関する変更(撤回)申出書(様式第13号)により行うものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第14条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等からの保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をしようとするときは、保育料特別徴収通知書(様式第14号。以下「特別徴収通知書」という。)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第15条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書に規定する場合における児童手当等の支払日は、市長が別に定める。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が口座振替の方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(支払の制限)

第16条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第15号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第16号)により受給者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(柳川市児童手当支払規則の廃止)

2 柳川市児童手当支払規則(平成17年柳川市規則第66号)は、廃止する。

(平成27年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年1月25日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第30号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

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柳川市児童手当事務取扱規則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年5月1日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第9号
平成31年1月25日 規則第2号
令和2年10月30日 規則第30号