○柳川市社会福祉法の施行に関する規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第4号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)とする。
2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人定款変更届)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)とする。
(社会福祉法人解散認可申請等及び認可等)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第8号)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(清算人就任届等)
第8条 法第46条の6第4項又は第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第14号)により行うものとする。
2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第15号)により行うものとする。
第9条 削除
(理事の在任証明)
第11条 社会福祉法人の利益相反行為に係る理事の在任証明の申請は、理事の在任証明願(様式第21号)により行うものとする。
(税額控除に係る証明)
第12条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に定める税額控除対象法人に関する証明の申請は、税額控除に係る証明申請書(様式第22号)により行うものとする。
2 市長は、税額控除対象法人の要件を満たしていると認めるときは、税額控除に係る証明書(様式第23号)を交付するものとする。
(社会福祉充実計画の承認申請及び承認)
第13条 法第55条の2第1項の規定による承認の申請は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第24号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の2第9項の規定により社会福祉充実計画の承認の可否を決定したときは、社会福祉充実計画承認可否決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(承認社会福祉充実計画の変更承認申請及び承認)
第14条 法第55条の3第1項の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第26号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の3第3項において準用する法第55条の2第9項の規定により承認社会福祉充実計画の変更の承認の可否を決定したときは、承認社会福祉充実計画変更承認可否決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
3 法第55条の3第2項の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第28号)により行うものとする。
(社会福祉充実計画の終了に係る申請及び承認)
第15条 法第55条の4の規定による承認の申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第29号)により行うものとする。
2 市長は、法第55条の4の規定による承認の可否を決定したときは、承認社会福祉充実計画終了承認可否決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第16号 削除