○柳川市農林漁業災害対策資金利子助成金等交付規程

平成24年10月19日

告示第147号

柳川市農業災害対策資金利子助成金等交付規程(平成17年柳川市告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 災害により被害を受けた農林漁業者(以下「被害農林漁業者」という。)の経営再建等を図るため、株式会社日本政策金融公庫が融資する農林漁業セーフティネット資金実施要綱(平成19年3月30日18経営第7581号。以下「セーフティネット資金要綱」という。)第2の1の(1)及び(2)に定める資金(以下「特別資金」という。)並びに農業協同組合(以下「農協」という。)及び信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)が融資する資金(以下これらを「経営安定資金」という。)に対し、予算の範囲内において利子助成金及び利子補給金(以下これらを「利子助成金等」という。)を交付するものとし、その交付については、福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱(平成23年福岡県告示第800号。以下「県要綱」という。)及び柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子助成対象となる災害)

第2条 利子助成金等の交付対象となる災害の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別災害(被害が著しく、かつ、地域農林漁業に及ぼす影響が大きいと福岡県知事が認めた災害であって、県要綱の別表1の1に定めるものをいう。)

(2) 一般災害(前号以外の災害であって福岡県知事が認めたものをいう。)

(利子助成対象者等)

第3条 利子助成金等の交付の対象者は、前条に規定する災害により、農業にあっては農作物の減収量が平年収穫量の30パーセント以上で、かつ、減収による損失額が平年農業総収入額の30パーセント以上となった被害農業者、林業にあっては損失額が平年林業総収入額の30パーセント以上となった被害林業者、漁業にあっては損失額が平年漁業総収入額の30パーセント以上となった被害漁業者とする。ただし、経営安定資金に対する利子補給金の交付対象者は、特別資金を既に限度額まで受けている被害農業者及び被害漁業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成24年7月3日から14日までの豪雨災害(以下「平成24年7月の豪雨災害」という。)に関する利子助成金等の交付対象者は、平成24年7月の豪雨災害により被害を受け、特別資金及び経営安定資金(以下これらを「災害対策資金」という。)を借り受けた農林漁業者とする。ただし、セーフティネット資金要綱第4の(5)の⑤に定めるものは除く。

3 利子助成金等の交付対象となる利子は、災害対策資金のうち、被害農林漁業者が経営の維持又は再建のために必要な資金に係るものとする。

(利子助成率等)

第4条 利子助成率、利子補給率等については、県要綱の定めるところによるものとする。

(交付手続等)

第5条 利子助成金等の交付手続等については、県要綱に定めるところによるものとする。

(利子助成金等の額)

第6条 利子助成金等の額は、被害農林漁業者ごとに毎年1月1日から12月31日までの期間における災害対策資金の融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高残高の総和を計算期間の日数で除して得た額とする。)に、第4条に定める利子助成率又は利子補給率をそれぞれ乗じた額とする。

(利子助成金等の打切り又は返還)

第7条 市長は、利子助成金等の交付対象者が、借り受けた災害対策資金を借入目的以外に使用した場合は、当該借受者に対する利子助成金等の交付を打ち切り、又は既に交付した利子助成金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、農協、信漁連及び利子助成金等の交付対象者から報告を求め、又は職員に調査を行わせることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の貸付から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の柳川市農業災害対策資金利子助成金等交付規程(平成17年柳川市告示第81号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市農林漁業災害対策資金利子助成金等交付規程

平成24年10月19日 告示第147号

(平成24年10月19日施行)