○柳川市消防団員の消防活動中における車両損害見舞金支給要綱

平成24年10月3日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、消防団員が消防活動中に使用した私用車に損害が発生した場合に、その損害に対して車両損害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより消防団員の経済的負担を軽減し、消防団の活動環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 私用車 次に掲げる車両をいう。

 消防団員の所有する車両

 消防団員と生計を同一にしている親族の所有する車両

 消防団員又は親族が経営する法人の所有する車両

(3) 消防活動 火災消火活動、救急救命活動、風水害等の災害活動、警戒活動その他消防団長から出動を命令された活動をいう。

(支給対象となる車両損害)

第3条 市長は、消防団員が消防活動を行うに当たり、消防車両を使用することが困難な事情があるために私用車を公務使用し、不可抗力で生じた事故に直接起因して当該私用車に損害を被ったときは、その損害に対して見舞金を支給する。

(見舞金の支給額)

第4条 見舞金の支給額は、事故発生の直前の状況に復するのに必要な修繕料相当額とし、1車両当たり100万円を限度とする。ただし、消防団員等公務災害補償等共済基金から支給される自動車等損害見舞金、私用車の所有者が加入する保険等により支払われるべき金額があるときは、修繕料相当額から当該金額を控除した残額をもって見舞金の額とする。

2 前項の場合において、見舞金の額が車両の時価額を超える場合は、時価額をもって見舞金の額とする。

(見舞金の申請手続)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に対し柳川市消防団員の消防活動中における車両損害見舞金支給申請書(別記様式)に関係書類を添えて申請するものとする。

(審査)

第6条 見舞金の支給及び支給の額は、市長が決定する。

(見舞金の支給)

第7条 見舞金は、当該消防団員に支給する。ただし、当該消防団員が死亡した場合には、その遺族に対して支給するものとする。

(支給の制限)

第8条 市長は、車両損害が故意若しくは重大な過失による場合又は消防活動に必要な合理的な経路若しくは場所以外で生じた場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

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柳川市消防団員の消防活動中における車両損害見舞金支給要綱

平成24年10月3日 告示第142号

(平成24年10月3日施行)