○柳川市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第141号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定する障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(事業主体)

第3条 障害者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)の事業主体は、柳川市とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理並びに障害者の安全確認及び事実確認

 虐待を受けた障害者の緊急一時保護(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び実施時における関係機関への援助要請

 障害者又は養護者に対する援助及び支援方針の決定、援助及び支援の実施並びに援助及び支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者又は精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 保健、医療、福祉等を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体、地域関係組織の代表者等からなる障害者虐待防止連携協議会の設置

(3) 障害者虐待の防止及び早期発見並びに障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 市民等を対象とした、障害者虐待に関する研修会等の開催

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

(身分証明書)

第4条の2 前条第1号ウの立入調査を行う際には、身分証明書(様式第1号)を常に携行し、関係者から求められたときは、これを提示するものとする。

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 障害者虐待を防止し、養護者に対する支援等を行うため、柳川市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者、使用者等からの障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 障害者虐待の防止及び虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援について市長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、障害者虐待について専門的知識を有し虐待防止に協力する団体のうち、適当と認められるものに委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項若しくは第2項又は第22条第1項若しくは第2項による通報又は届出があったときは、センターはこれを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第2号)に記録するとともに、対応についてどの程度緊急を要するものであるか判定するものとする。

2 前項に規定する判定は、別表第1に掲げる者で組織する判定チームが行う。

(緊急一時保護)

第9条 法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、法第9条第2項による措置を行う。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 市は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(障害者虐待防止連携協議会)

第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、障害者虐待防止連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。

(連携協議会の所掌事項)

第12条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。

(1) 障害者虐待の防止に係る具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 事業の評価及び見直し

(4) 市民への広報及び周知啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること

(連携協議会の組織)

第13条 連携協議会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

2 委員は、市長が委嘱又は任命する。

3 連携協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は、委員の中から1名を副会長として指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(連携協議会の会議)

第14条 連携協議会は、会長が招集する。

2 連携協議会は、会員の過半数の出席をもって開催することができる。

3 連携協議会の議事は、会長が行う。

4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(福祉施設への周知啓発)

第15条 市長は、連携協議会、柳川市障がい者自立支援協議会等と協力し、市内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、法の周知及び障害者虐待の防止に係る啓発を行う。

(使用者への周知啓発)

第16条 市長は、連携協議会、柳川市障がい者自立支援協議会等と協力し、市内の企業、事業所等に対し、法の周知及び障害者虐待の防止に係る啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知啓発)

第17条 市長は、連携協議会、柳川市障がい者自立支援協議会等と協力し、市内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、法の周知及び障害者虐待の防止に係る啓発を行う。

2 市長は、教育委員会等と協力し、市内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び周知啓発、相談体制の整備、障害者虐待に対処するための措置等、虐待を防止するための措置について公表を求めることができる。

(秘密保持)

第18条 事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告)

第19条 事業について、市は、年度終了後速やかに連携協議会会長に対し事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第20条 事業の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。ただし、第7条の規定によりセンターの業務を委託したときは、受託団体が、当該業務の庶務を処理する。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月16日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

役職

職名(職種)

会長

福祉課長

副会長

福祉課長補佐

委員

福祉課障がい者福祉係長

福祉課障害者虐待防止担当事務担当者

指定相談支援事業所の相談支援専門員

別表第2(第13条関係)

柳川市障害者虐待防止連携協議会委員構成

障害当事者団体関係者

障害福祉サービス事業者

保健・医療機関関係者

地域ケアに関する学識経験者

教育・雇用機関関係者

警察関係者

相談支援事業者

民生委員・児童委員

柳川市職員

その他連携協議会の目的を達成するために市長が必要と認める者

備考 この表において「地域ケア」とは、障害者、高齢者等が介護や支援を必要とする状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らすため、地域全体で介護の予防及び支援に取り組むことをいう。

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柳川市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第141号

(令和5年8月16日施行)