○柳川市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例

平成24年12月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事並びに当該水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者であること。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する布設工事監督者の資格を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 管理者が別に定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者であること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

柳川市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者…

平成24年12月26日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成24年12月26日 条例第29号
平成31年3月6日 条例第1号
令和3年12月21日 条例第20号