○柳川市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例
平成24年12月26日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事並びに当該水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項各号のいずれかに該当する資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、令第7条第1項各号のいずれかに該当する資格とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者の権限を行う市長又は下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「前管理者」という。)が行った処分その他の行為又は前管理者に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和7年3月19日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。