○柳川市災害援護資金利子補給補助金交付要綱

平成24年9月26日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、平成24年7月九州北部豪雨災害により被害を受け、柳川市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年柳川市条例第103号。以下「条例」という。)第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者が行う利子の償還に対し、災害援護資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その者の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、平成24年7月九州北部豪雨災害により被害を受け、条例第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者で、当該災害援護資金に係る利子の償還を行った者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、条例第13条第2項に規定する災害援護資金の償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間。以下同じ。)内に補助対象者が償還した当該災害援護資金の利子に相当する額(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第10条に規定する違約金に相当する額を除く。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、各年度末までに市長に柳川市災害援護資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書には、償還を行った半年賦償還に係る利子の合計金額を証する書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、柳川市災害援護資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理した時は、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、次に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により災害援護資金の貸付を受けたとき。

(3) 償還金を滞納したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。

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柳川市災害援護資金利子補給補助金交付要綱

平成24年9月26日 告示第127号

(平成24年9月26日施行)