○柳川市国民健康保険税返還金支払要綱

平成24年7月6日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより、国民健康保険税に関する事務の公正な運用を図り、もって納税者の税務行政への信頼を確保することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払う。

(返還金の支払の対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市の責めに帰すべき次の各号のいずれかに掲げる誤りがある処分により、本来納付すべきでない国民健康保険税又は本来納付すべき額を超えた額の国民健康保険税を納付した納税者とする。

(1) 柳川市固定資産税返還金支払要綱(平成24年柳川市告示第25号)により固定資産税の過誤納金に相当する額の支払が決定された課税誤り

(2) その他本市の重大な錯誤と認められる課税誤り

2 返還金は、返還対象者が死亡しているときは、その相続人に支払うものとする。

3 前項の場合において、相続人が複数あるときは、市長は、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。この場合において、当該代表者は、相続人全員が連署した相続人代表者指定届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額

2 前項第1号の過誤納金相当額は、国民健康保険課税台帳及び国民健康保険課税収納簿並びに納税義務者が所持する領収書等(以下「国民健康保険課税台帳等」という。)により算定する。ただし、国民健康保険課税台帳等が存在しない年度分のうち市税務担当部署が市税の過誤納金に相当する額を支払った年度分については、市税務担当部署が保管する課税台帳及び収納簿(以下「市税課税台帳等」という。)により算出する。

3 前項の規定による算定の対象となる期間は、還付金の請求をすることができる日から20年を経過したときまで(当該日から5年を経過したときまでを除く。)の範囲内において過誤納金相当額を国民健康保険課税台帳等又は市税課税台帳等により算定することができる期間とする。

4 第1項第2号の過誤納金相当額に係る利息相当額は、当該過誤納金相当額の納付があった日の翌日から起算して返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率で算定した額とする。

5 前各項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、国民健康保険税返還金支払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(返還金の支払の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、国民健康保険税台帳等により当該請求の内容を審査の上、返還金の支払の可否を決定し、国民健康保険税返還金支払・却下決定通知書(様式第3号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により返還金の支払を決定した旨を通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の充当)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、返還対象者に納期限が到来した徴収金(法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。)があるときは、返還金をこれに充当することができる。

(返還金の返納)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該支払に係る過誤納金相当額又は当該過誤納金相当額に係る利息相当額を返納させることができる。第3条第3項に規定する届出書又は第5条に規定する請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、市長が必要と認めるときも、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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柳川市国民健康保険税返還金支払要綱

平成24年7月6日 告示第110号

(令和2年4月1日施行)