○柳川市特定健康診査等実施要綱
平成24年5月28日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「省令」という。)の規定に基づき行う特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施に関し必要な事項を定める。
(特定健診の対象者)
第2条 特定健診の対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 柳川市国民健康保険の被保険者
(2) 受診時において40歳以上74歳以下の年齢に達する者
(3) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に該当しない者
(特定健診の受診回数)
第3条 特定健診の受診回数は、同一人につき同一年度に1回とする。
(特定健診の項目)
第4条 特定健診の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。
(特定健診の実施機関)
第5条 特定健診の実施機関は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を満たす者(平成20年厚生労働省令第11号)に定められた者のうち、市長が特定健診を委託したものとする。
(特定健診の実施)
第6条 特定健診を受ける者は、市長が定める期間内に、国民健康保険被保険者証及び市長が交付した特定健診受診券を特定健診実施会場に持参し、受診するものとする。
(特定健診の結果)
第7条 市長は、特定健診を受けた者に対し、特定健診に関する結果を速やかに通知するものとする。
(特定保健指導の対象者)
第8条 特定保健指導の対象者(以下「指導対象者」という。)は、省令第4条に規定する者とする。
2 市長は、特定健診の結果に基づき指導対象者となった者に対し、特定保健指導利用券を発行するものとする。
(特定保健指導の実施)
第9条 市長は、指導対象者に対して、省令第7条に規定する動機付け支援及び省令第8条に規定する積極的支援により特定保健指導を実施するものとする。
2 指導対象者は、市長が定める期間内に、特定保健指導利用券を特定保健指導実施会場に持参し、指導を受けるものとする。
(特定健診等の費用の負担)
第10条 特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)を受ける者は、その費用の一部を負担しなければならない。
(記録の取扱い)
第11条 市長は、特定健診等に関する記録について、書面又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録し、原則として当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間保存するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 内容 | ||
特定健診 | 基本的な健診の項目 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) | |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | |||
身体計測 | 身長 | ||
体重 | |||
腹囲 | |||
BMI | |||
血圧 | 収縮期血圧 | ||
拡張期血圧 | |||
理学的検査(身体診察) | |||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | ||
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール | |||
肝機能検査 | GOT | ||
GPT | |||
γ―GTP | |||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ||
尿検査 | 糖 | ||
蛋白 | |||
詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目) | 貧血検査 | 赤血球数 | |
血色素量 | |||
ヘマトクリット値 | |||
心電図検査 | |||
眼底検査 | |||
追加健診項目 | 尿酸、クレアチニン、尿潜血及びヘモグロビンA1c |
別表第2(第10条関係)
種類 | 受診者負担額 |
特定健診 | 500円 ただし、実施年度に40歳又は63歳に到達する者については、受益者負担額を免除する。 |
特定保健指導 | 無料 |