○柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付要綱

平成23年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の各世帯及び事業所から排出される生ごみ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物に限る。以下同じ。)の減量化及び堆肥としての資源化を行うため、生ごみ処理容器(容器及びEM容器をいう。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 容器 生ごみを堆肥化するのに適当な構造を有している容器をいう。

(2) EM容器 EMぼかしによる生ごみの発酵を促進するため、密閉が可能なふた及び水分を抜くための蛇口を備えたものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に該当する者とする。

(1) 容器 市内に住所を有し、かつ、居住する者であって、容器(新品のものに限る。)を柳川市内の店舗において購入し、設置したもの

(2) EM容器 市内に住所を有し、かつ、居住する者又は市内で生ごみを排出し、かつ、現に排出した生ごみを、有明生活環境施設組合クリーンセンターで処理している者であって、EM容器(新品のものに限る。)を柳川市内の店舗において購入し、設置したもの

(助成金の額等)

第4条 助成金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 容器 容器本体1個につき、本体の実購入価格の3分の2以内とし、4,000円を上限とする。

(2) EM容器 EM容器本体1個につき、本体の実購入価格とし、2,000円を上限とする。

2 前項の助成金は、容器又はEM容器それぞれについて、同一世帯又は同一事業所につき2個までを限度として交付する。ただし、盗難その他やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付申請書(様式第1号)に使用説明書の写し又はカタログの写し及び領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、申請者に対し、柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(協力義務)

第8条 申請者は、容器又はEM容器を有効に活用し、ごみ収集その他市が行うごみ処理を利用した生ごみ搬出を極力避けるものとする。

(助成金の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(柳川市EM生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱及び柳川市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 柳川市EM生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第69号)

(2) 柳川市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第70号)

(柳川市EM生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱及び柳川市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の柳川市EM生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱又は柳川市生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成31年2月18日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入した容器について適用し、同日前に購入した容器については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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柳川市生ごみ処理容器購入助成金交付要綱

平成23年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)